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知人にお金を貸す際に借用書を書いてもらおうと思いますが、
・貸し付ける日時
・貸し付ける金額
・貸し付ける期間
・年利
・遅延損害金
・保証人
を決める際の悩み事です。

例えば下記の借用書を書いてもらった場合
貸付日:平成26年2月1日
貸付金額:100万円
貸付期間:1年間
年利:5%
遅延損害金:5万円
保証人:○○○○
平成27年2月1日時点で返して貰えていなかったら

質問1
請求額は元本100万、利息5万、遅延損害金5万の合わせて110万になりますが、平成27年2月1日以降の利息100万円に対しての5%の日割りですか?
それとも110万円に対しての5%の日割りですか?

質問2
遅延損害金が再度発生することはありますか?
あるとすれば平成28年2月1日ということになるのですか?
その際元本がいくらか返ってきていても一律5万円請求できますか?

質問3
相手に返す意思が見られず、返してもらえそうにない場合、その借用書はどこかの消費者金融で買い取ってもらう事はできますか?

質問4
知人が返済に訪れたときに私が留守だった場合、利息はどのようになりますか?
その日一日分の利息が発生しなくなるのですか?
知人がその日一日のみ訪問でき翌日から(仕事等の理由で)一週間返済の訪問が出来なかった場合その一週間分の利息の請求も出来ませんか?

お暇なときに回答宜しくお願いします。
あと、よろしければこんなことにも気をつけた方がいい等のアドバイスもいただけたら幸いです。

A 回答 (6件)

> 遅延損害金:5万円


これが普通ではない。

普通ではないから、「質問1」「質問2」の様な普通では出てこない疑問が生じている。
普通ではない条件を付けているのだから、普通はどうするかと言う様な事を質問しても意味が無い。

普通はどうするかというと、「年利15%」の様に、割り増しの利率を設定するのが普通。
そうすれば、質問しているような状況に対応できるし、50万円だけ返済されたというような場合にも対応可能。

> 質問3
ないない。
1万円程度なら買おうというような「ヤクザ」なら居るかもしれない。
その様な心配をするなら、複数の連帯保証人を付けるとか、担保を取るとかするのが普通。

> 質問4
日割りで、遅延損害金の利率での損害金を貸すのが普通。
つまり、「遅延損害金:5万円」という普通ではない事を指定しようとしているから、普通ではない異常な事態を想定しなければならなくなっているだけ。
この様な指定の仕方をするなら、毎日500円~1000円の遅延損害金というようなやり方になるでしょうね。
でも、元金と損害金を合わせて200万円又はそれ以上とかなった時は、遅延損害金の罰としての価値が減っていくでしょうね。
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりだと思いました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/06 12:16

1)110万円に対する5%の日割り。



2)その書き方だと1回きりになりそうです。そうするならH27年2月1日以降の利率は遅延損害金込みで年10%とすると但し書きを入れておけばよさそうです。もしくは最初から遅延損害金を年利と言う形で表示します。ただし、このケースだと返済期限を過ぎてから上乗せ利率が追加する形となります。

3)難しいでしょう。

4)ちょっとわかりません。
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この回答へのお礼

大変ためになりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/06 12:24

金利何%の報酬を得ることを貸し金と言います。



貸し金をするには許可が必要

借用書を書くのは自由です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
知人に貸し利息を思う場合でも許可が必要なんですか?

お礼日時:2014/02/06 12:18

知人との関係を保ち続けたいのであれば、貸さないことも親切だと思います。



人に金を貸す(回収する)のは特別なノウハウが要ります。素人は止めるべきですが、以下回答させていただきます。

まず、借用書に返済方法の記載がありません。自分が債務者なら、利息と遅延損害金を支払えば、元本は返さなくいいのかと思います。

1.27年2月2日以降となれば、いつでも5万円の遅延損害金が発生すると借用書から解釈しました。遅延が何年経過しようとも5万円です。

2.1年後の27年2月1日に元本100万円と利息5万円を返済すれば、遅延損害金は無し。但し、翌日以降はいつでも5万円が発生する。再度も何も5万円しか発生しないと読めます。元本の返済方法の記載が無い(約定が無い)のですから、期日前に返済することは有り得ません。

3.相手が返す意思が無い債権を誰が買うのでしょうか。貸金業登録が無いもぐりのアマチュア債権を誰が購入するでしょうか。あくまで貴方と知人との相対取り引きで、私文書による契約に過ぎませんから、誰も買い取ることはありません。

4.金融機関なら決済機能を活かし、口座引き落としで対応しています。貴方の都合で知人に不利益を与えてしまうことになります。これは片務契約です。

最後に敢えて申し上げますが、知人にお金を貸すのは止めるべきです。貴方には貸金業者が当然了知しているべき金融知識に疎く、親切が仇となる可能性が高いと思われます。また、貴方自身も傷つく可能性も高いです。お金を失うとともに、知人も失うこともあるのですから。
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この回答へのお礼

大変ためになりました。
ありがとうございました

お礼日時:2014/02/06 12:20

 貸し金業の届出、許可を得てないでしょうから



そんな文章書いて、金をかしたら、貸し金業じゃないから無効だ、借金も無効だ
と言って一銭も返してくれませんよ
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この回答へのお礼

貸金業者じゃない人が借用書書いたら無効になるんですか??(汗)

お礼日時:2014/01/29 22:52

(1)(2)(3)


今からそんなことを言っていないで,ちゃんと詳細をはっきりと決めておけばいいだけでしょ。
トラブルは何も決めていないから起こるのです。

(3)
さあ,どうでしょう。私が消費者金融なら買い取らないけどね。
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この回答へのお礼

そりゃ貸す段階に来たら詳細を話し合いますよ。
この質問はその詳細を話し合う前の段階で、言わば情報収集の一環です。

お礼日時:2014/01/29 22:59

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