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知人に結構な額のお金を貸しています。
貸す際は利息はいらないよと言いました。
しかし、返してこないので金銭消費貸借契約書を書きたいとおもいます。
契約書を書く際に利息と遅延罰則金を書きたいのですがいいのでしょうか?
調べてみると『お金を貸し借りする際に、「利息はつけない」と約束すれば、利息はつきません』とありました。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

#1の補足に回答します。


> 例えば借金が100万だとして年利10%としましょう
> 100万+年利10% になりますよね?
> 期限切れで遅延罰則がは入れば
> 100万+年利10%(更に日にち分の利息)+遅延罰則(最大10%×1.46)なんでしょうか?
> それとも
> 100万+遅延罰則(最大10%×1.46) なのでしょうか?

どちらも違います。
契約時の利率は関係ありません。

100万円+(年利15%×1.46)まで、
つまり、100万+年利21.9%までです。

ただし、この遅延損害の利率は賃貸借契約で明記しない限り無効です。
明記がない場合は債務不履行になったとしても、
15%を超えることができません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
専門家のということですごく助かります。

お礼日時:2007/11/18 11:50

結論から言うと、問題ありません。



お金の貸し借りに限らず
契約は互いが納得し、法律に違反していない限り、
どんな内容でもかまいません。

> 調べてみると『お金を貸し借りする際に、「利息はつけない」と約束すれば、利息はつきません』とありました。
おそらくこの記述は、
「必ずしも利息は必要ない」と言っているだけです。

そして、契約は互いの合意の下で、途中で変更することもできます。
新たに金銭消費貸借契約書を取り交わす際に、
利息制限法に定められた利息、遅延損害金以内で
自由に契約してください。

参考URL:http://www.rate-zagu.net/

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
更なる疑問がわいたのでお答えしていただければうれしいです。

例えば借金が100万だとして年利10%としましょう
100万+年利10% になりますよね?
期限切れで遅延罰則がは入れば
100万+年利10%(更に日にち分の利息)+遅延罰則(最大10%×1.46)なんでしょうか?
それとも
100万+遅延罰則(最大10%×1.46) なのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2007/11/17 13:05
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