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500万を金融機関(信用金庫)から借り入れをしようとしたところ、契約書の方に万が一支払いが遅れた場合は遅延損害金として19.5%を加算しなければいけないと書いてありましたが
以下質問3つです
①この金利は法律の枠を飛び越えてませんか?
②違法貸付に相当しますか?
③違法の場合はどのように対処すればよいですか?違法貸付を行っているとして金融庁か財務事務局への報告をした方が良いですか?

よろしくおねがいします

A 回答 (4件)

No3さんが正解。


遅延損害金に関する法律は沢山あります。
1.民法では、3%が上限(契約書で定めなかった時)
2.特定商取引法は、6%が上限
3.消費者契約法は、14.6%が上限
4.利息制限法は、営業社が20%、個人間が29.2%

で、ご質問の場合は、
利息制限法が適用されるので20%が上限になる。

参考
1.は、交通事故の遺失損益などに適用される。
2.は、ローンの支払いなどに適用される。
3.は、携帯電話の延滞金などに適用される。
4.は、お金の賃借に適用される。
ご質問は、お金を借りるときなので、20%の上限となるので
合法になる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/17 14:10

1


越えていません。
金銭の貸借に関する契約の遅延損害金の上限は、利息制限法第7条の規定により年利20%です。
2
相当しません。
3
違法ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/17 14:09

1 借入利率が2.4%以下ならこえません。

(利息制限法第1条第3号、同法第4条第1項 0.15×1.46=0.219)
2 1による。

民法第419条第1項は但し書き以下が適用されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/17 14:09

法定利率


https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202001_17. …
消費者契約法9条2号では、遅延損害金の割合が年14.6%を超える
場合、これを超える部分は無効と定めています 
との事

常識的には上記を言って、新しい契約書作ってもらってから
契約でしょう。

ただし、その信用金庫は知らない客をカモにしているのでしょう
から、そのほかにも、法律違反やぎりぎりが見込めます。
地方銀行など、もっと格上からの融資は無理なのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/17 14:08

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