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初めての投稿でこちらのカテでよいかどうかわからないのですが
よろしくお願いします。

今、期末考査中です。
私の学校は進学校で生徒の一人一人がとても成績に敏感で競争心の強い子が集まっている学校です。
最近、成績上位にいつも名前が載る生徒の持ち物がなくなるという事件が起こっていました。

試験が始まる前の土曜日に教室内で私のかばんに入れていたはずの教科書やノートを盗まれました。
月曜日に試験のある科目の教科書類でした。
日曜日に試験勉強したかったのにできませんでした。
結局試験が終わってから他の友達の机の中から私の教科書が出てきて手元に戻ってきたわけですが…
その机の友達は私と仲の良い友達で、その子が隠していたとは考えにくいのです。
誰かが私の順位を下げるついでにその子と私が仲たがいするように仕組んでいるように感じました。

教室内で誰かが友達の教科書を盗んだ場合(手元にもどってこなかった場合)、その犯人が特定できた場合、その人物を窃盗で訴えることはできるのでしょうか?
金品でなければ窃盗にはならないですか?
それとも学校の敷地内で起こったことは窃盗にならなかったりしますか?(私学の学校です)
法律的にどうなのか、どうか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

#4です。


若干の補足と追加のご質問につき回答します。


まず、不法領得の意思が認められなければ窃盗罪が成立しないというのは、『出てこなかった場合』でも『相手が一位をとった場合』でも同じことです。

先ほど、不法領得の意思が認められる場合を示しましたが、要は具体的なケースによって認められる場合があるというだけで、限定するものではありません。


例えば、隠された教材というのがそのテストのためだけにしか使えないようなものであれば、隠す行為について不法領得の意思が認められうると思われます。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございました。
何度もお手をわずらわせすみません。
「不法領得の意思が認められうる」というのはつまり窃盗罪になりうる、という意味で解釈してよろしいでしょうか?
理解力が足りず申し訳ありません。もしできましたらお答えいただけるとありがたいのですが…

お礼日時:2009/12/03 19:12

#4・#6です。


>「不法領得の意思が認められうる」というのはつまり窃盗罪になりうる、という意味で解釈してよろしいでしょうか

そういう解釈で大丈夫です。
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この回答へのお礼

何度も親切にご説明くださり本当にありがとうございました。
無事期末考査も終了しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/04 20:59

まず、刑事責任年齢(14歳)に達していることを前提とします。


すでに回答がありますが、窃盗罪には当たらないと考えられます。

さて、具体的な判例が見つからなかったので、適切かどうかは断定できないのですが、成績順位を下げることが目的であったなら、威力業務妨害罪(刑法234条)に当たるとも考えられます。
本罪における「業務」とは、「社会的地位に基づいて継続・反復して行われる活動」で、これは経済活動のみに限定されるものではないとされていますので、学生の学業も含むとすることに必ずしも無理はないと思います。

また、これら刑事上の責任とは別に、「故意または過失によって」他人の利益を侵害したわけですから、民事上の不法行為(民法709条)を形成し、損害賠償の対象となることもあります。
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この回答へのお礼

威力業務妨害罪ですか^^;
たかだか定期テストで足をひっぱられたごときではこのように訴えるのはさすがに恥ずかしいですね 苦笑

窃盗罪にはならないが
損害賠償の対象になるのですね。
ご親切に教えてくださりありがとうございました。
今回はいろいろと勉強になりました。

お礼日時:2009/12/03 19:24

No.4がマトモだよ。



「校長を失脚させるため」に教育勅語を隠したなんて事例で、
判例は窃盗罪の成立を否定している。
「自分で使うため」なら窃盗にもなりうるだろうけど、
単なる嫌がらせなら窃盗にはならない。

だけど、そんなことより問題はどんな意思であれ、だれかが故意に
教科書を隠したことなんであって、犯罪にはならないかもしれないけど、
民事では不法行為にあたりうる。
まあ、お灸をすえる意味で、犯人が見つかったら民事で訴えるぐらいはいいかもね。
あなたは未成年だから自分でやるのは難しいけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに私ははじめからNO.4さんの回答はまともだと思っていますよ。
一番法律に精通しておられるように思えましたし一番正しそうに思えましたので詳しくつっこんだことまでお尋ねした次第です。

刑事で争うことは難しいが民事であれば損害賠償を請求できるといったところなのですね。
今回の盗難は所詮定期テストで点が取れない程度のものなので訴える気はさらさらないのですが、もしもっと盗まれるものが大きなものになってきたら考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/03 19:20
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この回答へのお礼

参考URLのほうも読ませていただきました。
なるほど、壊されたわけではなくても器物損壊に当たるということを今日初めて知りました。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/03 16:12

いい加減な回答が多いですね。



本問のようなケースでは不法領得の意思が欠けるので、窃盗罪が成立する余地はないと思いますよ。

すなわち、窃盗罪が成立するためには、①所有者のように振る舞い、②経済的用法に従い利用処分する意思が必要とされるわけです。

本問では、単に『隠しただけ』で、利用処分しているわけではありません。


落書きされた状態で隠されていたなど、特別な事情がなければ利用処分する意思があると認めるのは困難だと思います。
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この回答へのお礼

緻密な回答をありがとうございます。

ところで私の質問は今回のように出てきた場合ではなく
出てこなかった場合、また私の順位を下げることによって犯人が1位になることができたという利益があった場合であっても

>本問のようなケース不法領得の意思が欠ける

と言えますか?
あくまでも所有し経済的な利用をしない場合は窃盗にはならないのでしょうか?

それを盗むことによって他人を陥れた場合は何罪になるのですか?

それとも経済的利用が目的でなく単に人を陥れることが目的であれば罪には問われないということでしょうか。

落書きされていなければ、それによって試験勉強ができない状態にされるという不利益を被っていてもそれを盗られたことは罪には問えないのですか?

回答者さまは法律に精通しておられるご様子なので是非とも以上の点につきましてご回答願いたいと思います。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2009/12/03 15:38

どんなものでも、どんな場所でも、窃盗は窃盗です。


窃盗罪として刑法に問うならば警察に被害届けを出す必要があります。
ただし、警察沙汰になることは学校としては避けたいので、被害届けを出さないよう働きかけてはくるでしょうね。

金品でなくともその価値自体を被害額として換算することはできます。
ただ、ノートや教科書では被害額自体が小さいので、警察としても被害届けを受理はしても、大掛かりな捜査はできません。
犯人が特定できたとしても起訴猶予になるでしょうね。
最近は万引きに対して略式起訴で罰金刑というのもありますが、容疑者が学生、しかも校内で起こった金品が目的とは思われない案件で起訴をするとは思えません。

この回答への補足

みなさん回答ありがとうございます。
少し言葉が足りなかったようで反省しているのですが
実際に訴えたいわけではなく
担任からクラスメイトに呼びかけてもらう際に
今後安易にそういった嫌がらせをさせない為に脅しも込めて
「これは法律的に犯罪である」という認識を生徒全員に知らしてめてもらいたいという考えがあり、
その場合、素人の私が思いついた罪名は「窃盗」だったのですが、
果たして窃盗の罪に問えるかどうかを知っておかないことには
担任に強くお願いできないと思い、確認の意味も込めて質問させてもらいました。
いろいろな回答をいただき、とても勉強になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2009/12/03 15:56
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もちろんどの場所で起きようが窃盗罪は成立しますよ。


起訴するしないは別としてね。
たとえば金品でなければ窃盗にならないとした場合
下着ドロとかは犯罪でなくなりますよ おかしい話でしょ
ただ犯人が特定できる となると内輪で話あいをし示談して欲しい
と思うのが学校でしょうね 警察にしても お互いが話しをしてくれ
ってまず言うと思います。 たとえばその友達が取ってはいない
ちょっと見せてもらおうと思って借りてて返すのを忘れてた!とかって言えば また話は変わってきますからね。 
それでも起訴するといった場合はその手続きを警察はとるでしょうね。
そうなった場合 自供しか証拠がないので裁判で犯人特定の決定的証拠になるのは厳しいですね 
初めは「おれがやった」と自供してたけど 裁判で「実は違う!」
って自供をした場合 Aが犯人で有るという確固たる物的証拠なり状況証拠がないと厳しいですね。

学校側としても警察を呼んでとなると評判の関係もありますからね
出来れば内々にしておきたいところだと思います。

ただどんな状況下でも窃盗罪は成立します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういえばそうですね、下着ドロがありましたね。
でもNO.4の方の回答を読んで思ったのですが
窃盗罪が成立するには(1)所有者のように振る舞い、(2)経済的用法に従い利用処分する意思が必要とのことなのですが
下着を盗んでそれを「経済的用法に従い利用処分する」ってどういう状況をさすのでしょうか…
どちらかというと住居不法侵入の罪で捕まっているイメージです。

今回の質問の意図はNO.3の方の補足欄に書かせていただきました。
このたびは回答くださってご親切にありがとうございました。

お礼日時:2009/12/03 16:06

窃盗になります。

たとえ後で返却したとしても、犯罪行為は消えません。

その事実を担任先生に報告しましたか?
そのときの学校の対応はどうだったのですか?

学校側が事件を隠避したい考えが強いと、警察への通知を嫌がるでしょう。私立の進学校であれば、名前に傷が付く、新聞種になると、内々で処理したいと思うでしょう。これが尚更犯罪を助長しています。

PTA会長とかの力を借りることも必要かも知れません。
犯行の被害に遭った人が集まって、学校側と協議することも考えられます。
いずれにしても、醜い陰険な犯罪です。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
質問の意図はNO.3の方の補足欄に書かせていただきました。
担任にはこれから報告するつもりでいます。
まだ1教科隠されただけでしたのでそこまで大きくは考えてはいません。
これがエスカレートするようだと腹立たしいので、相手を威嚇する意味もこめてこの行為の罪名を法律的に正確にはっきり知っておきたいと思いました。
文章の構成が悪く質問の意図が伝わりにくくすみませんでした。

お礼日時:2009/12/03 16:10

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