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去年の12月8日に自転車を貸しました。
「必ず返す」
「明日返す」
とずっと言われてたのですが返してくれません。
今年に入ってからずっと無視されています。
1月11日に貸した相手の家に行きました。
でも誰もいません、引っ越したようで自転車も持っていったみたいです。
引っ越し先は知りません。
今も無視されています。

これは窃盗になりますか?
すみません教えてください。

A 回答 (4件)

窃盗ではなく、横領罪または詐欺罪になる可能性があります。


簡易裁判所へ「返還請求」としての訴訟を提訴すると、住民票の取得が許されます。
弁護士も必要なく、書面の書き方も書記官が教えてくれます。
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弁護士ドットコムから。


借りたものを返さないのは、債務不履行という民事上の問題です。
あなたとしては、民事訴訟で所有権に基づく返還請求か使用貸借契約終了に基づく目的物返還請求を行う必要があります。
民事事件である以上、警察は介入できないのです。
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窃盗というのは、被害者の意思に反して


その占有を侵害することにより
成立する犯罪です。

本件の場合、自転車を貸している、という
関係がありますから、被害者の意思に反した
占有の侵害は存在しません。

従って、窃盗にはなりません。

成立するとすれば、横領罪が考えられますが、
横領になるかどうかは、どういう意図で自転車を
持っていったのかなどの詳細を調べる
必要があります。

たとえ警察に訴え出たとしても、まあ、相手に
しれくれないと思いますが、
話ぐらいは聞いてくれるでしょう。
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貸したので窃盗にはなりませn

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この回答へのお礼

助かりました

そうですよね、ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/25 03:30

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