架空の映画のネタバレレビュー

約10年前に当日勤めていた会社を、不当に辞めさせられました。大まかな流れとしては、到底飲めない不利益変更の条件を突きつけられ、飲めないなら解雇又は自主退職を選択せよと言われました。
当時の私は無知だったので、辞表を提出して、自主退職としました。
最近不当解雇に時効はないと聞きましたが、実際のところ約10年前の不当解雇を争う事ってできるんでしょうか。
ざっくばらんご意見ください。よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • かなり強引な手法で辞表を提出させられました。

      補足日時:2024/08/18 12:49

A 回答 (4件)

不当解雇については、解雇が無効であると主張すること自体に、


時効は定められていません。
不当解雇の主張は、地位を確認するだけのものですから、
民法などで規定が定められていないのです。

したがって、不当解雇を受けてから5年、10年と
期間がたったとしても不当解雇の主張自体は可能です。


しかし。
解雇無効を主張して賃金や退職金を請求する場合は
5年の時効があります。
(労基法115)

慰謝料は3年。
(民法724)

https://roudou-pro.com/columns/253/
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お近くの労働基準監督署で相談されるのが一番良いと思います。

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法テラスにでも相談しましょう


ここで聞いても具体的な事が分からないのですから無駄です
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まずその会社が倒産せずに今でもあるというのが前提ですが、


自分から辞表を出して辞めたことを、不当解雇であると証明できる材料はありますか?
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