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No.2
- 回答日時:
>刑事事件についてです。
刑事事件でしたら、告訴や告発はできますが「訴える」ことはできないです。
「訴状」云々も、あり得ない文言です。
時効に関しては、公訴時効を言うようですが、公訴時効の起算日は犯罪のあった日から進行します。
従って、一つの犯罪が公訴時効までならば告訴や告発ができます。
なお、監禁罪は5年で、暴行罪は3年で、それぞれ公訴時効です。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/07/16 20:08
さっき本屋で各論の本を読んだら書いてました。
基本的に監禁の際の暴行は監禁罪に吸収されるみたいです。
全く別件のときは別に告訴も出来て
時効が過ぎているならできないみたいです。
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