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恐縮ですが、以下の件で「名誉棄損」の告訴ができるか否か御教示下さい。お願い申し上げます。

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「A男(58歳)は職場でB子(22歳)からパワハラがあったとして、職場内のパワハラ委員会に訴えられた。直後、A男は体調に異変をきたし、<委員会に一度も出席することなく>、<訴えられた内容も知ることなく>18ケ月の入院生活を送った。退院復職したA男は訴えられた事実関係に明らかな虚偽がある事を確認し、B子を名誉棄損で刑事告訴することを決めた。
問題は、A男がB子を訴えるのに「時効」をどう考えるかという点。A男が委員会に訴えられた時点(18ヶ月前)で名誉棄損があったと考えるなら、すでに時効が成立していると考えられるのか。他方、病院退院後、パワハラ委員会に出席して初めてA男が訴えの内容を知ったと考えるなら、未だ時効は成立していないとも考えられるのか。」

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舌足らずで情報不足かも知れませんが、よろしく御教示下さい。

A 回答 (2件)

刑事事件として告訴することができる時効と言う期限は法律的にはないです。


ただ、検察官の公訴時効と言うのはありますから、公訴時効に間に合うよう告訴することが必要です。
その公訴時効は、刑罰の種類で決められており、名誉毀損は、その日から3年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝申し上げます。

お礼日時:2015/02/14 17:14

そもそも「パワハラ委員会訴えただけ」では名誉棄損は成立しないかと思われます。

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