一回も披露したことのない豆知識

犯罪などには 時効がありますが 違反(駐車違反)には 時効がありますか?もし、あるとすれば どれくらいの期間で 違反のシ-ルや鍵をかけられてからの期日からですか? また、時効があっても 当てはまらないことは ありますか?

A 回答 (4件)

#2です。

補足&お礼見ました。

書かれている駐車違反については確かに3年で時効のため、警察や検察は起訴できないことになり実質罪を問われなくなります。

しかしながら、今回の場合は駐車禁止の反則切符を切られていないとのことですので、その駐車違反をした際に貼られたか取り付けられた標章(俗にいうワッカ)があったかと思います。

これらのものは公文書にあたるため、毀棄した場合には刑法258条(公用文書等毀棄)により3ヶ月以上7年以下の懲役にあたる罪になり、刑事訴訟法250条1項4号により時効は5年となっています。

この罪は駐車違反をした時点ではなく毀棄した時から起算しますので、仮に車に標章がつけられたまま廃車した場合にはその廃車の日からになる可能性があります。
(実際には毀棄した日を特定(証拠による証明)するのは難しいとは思うので駐車違反をした日が該当しそうな気はしますが、なんらかの証拠があればこの日にちが起算点になる可能性があります)

また、仮に呼び出し状が公文書として送られていた場合は、その呼び出し状の毀棄も同様の罪になる可能性がありますので、その際の時効の起算点は少なくてもその呼び出し状が発行された日になりますので駐車違反の日にちからあとになるのが確実になります。

ちなみに、これらの公文書を毀棄していないとする場合には毀棄罪は成立しませんが別の罪として、駐車違反の標章を指定されたもの以外が取り外した場合には2万円以下の罰金または科料になっていますので、この罪の時効は3年です。この罪も取り外した時点で罪が成立しますので、時効の起算点は取り外した日になります。

と、考えられそうな罪状で書きましたが、これ以外にも違法な行為をしている場合については別な罪で処罰される可能性もあります。もちろんその際には時効の期間も変わることがありますのでご注意ください。

※毀棄とは物の効用を無くす行為ですので、今回の場合は駐車違反の行為を知らせるものとしての効用を無くせば罪が成立する場合があります。
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この回答へのお礼

ほんとに詳しい解説 有難うございます。以上の旨を私なりに理解したところ、標章をつけられてから5年たてば時効になると理解しました。これだけ書いて頂いて誠にありがたいのですが もう一つだけお聞かせできないでしょうか。標章が付いてたことをしらなっかた、呼び出し通知も免許書の住所に住んでなかった(母がいてましたが亡くなったので通知は知らない)と完全にシラを切れば 証拠がないので悪くとも 5年で時効になるのでしょうか。重ね重ね お聞きしてすみませんが よろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/16 14:42

shippoです。

#3のお礼見ました。

標章がついていることがわからなかった(知らなかった)というのは実際かなり無理がありますよね・・・。
まあ本当に知らなかったのであれば故意がないので罪は問えないと思いますが、裁判になったりすればおそらく反論は厳しいと思います。

呼び出し通知は基本的には車の使用者に届けられます。
免許証記載の住所とは異なり、陸運局で届け出た住所になります。
使用者に通知しても対応がないときは所有者にも届くことがあるそうですよ。
ちなみに、裁判所などからの通知(特別送達)の場合は、不在でも郵送物を置いてきたら本人に対して到達したとみなされる法律もあります。

また、自動車登録の住所変更をしなかった場合は道路運送車両法12条1項に違反することになり、同109条1項2号により50万円以下の罰金に処せられます。この時効は刑事訴訟法により3年です。

それから、免許証の住所変更をしなかった場合は道路交通法94条1項に違反し、同121条1項9号により2万円以下の罰金または科料になります。この時効も刑事訴訟法により3年です。

また、シラを切ったとしても警察や検察側が確実な証拠を持っていればそれを覆すだけの証明をしなければいけないため、これもまた困難なことになるかと思います。

厳しく書けば、警察もみすみす時効にさせるようなことはしないみたいですし、逮捕する根拠に関しては上記のように何点か出てきます。

時効にするかどうか、また逮捕したとしても起訴するかどうかは警察や検察でしかわからないことですので、あえてこの場では「もう大丈夫ですよ」とか「逮捕・起訴されますよ」ということは言明しないでおきます。ご了承ください。
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この回答へのお礼

ほんとうに有難うございます。こんだけ細かく言って頂いてすみませんでした。

お礼日時:2005/03/16 18:43

規定上駐車違反は道路交通法で3ヶ月以下の懲役や罰金が科せられることにもなっているため、刑事訴訟法により3年間で公訴時効になることになります。



この時効の起算点は犯罪が終わった時ですから、駐車違反をした時点からになるかと思います。

この回答への補足

有難うございます。違反を無視(切符を切られてない)して 警告はがきも無視して 車も乗り換えてて
三年過ぎてたら 大丈夫ですか。

補足日時:2005/03/15 16:02
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この回答へのお礼

有難うございます。少し安心しました。ぶしつけながらもう少しお聞きしてもよろしいでしょうか。
実は 反則切符は切られていなくて 呼び出しは無視した所 もう呼び出しはなくなりました。車は 何回か乗り換えて廃車にしてます。3年以上過ぎていますが 複数回同じことをした愚かな奴ですが もうだいじょうぶですか?それぞれ違う警察の管轄です。
ちなみに 今は 心を入れ替えて違反はしていません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/15 16:33

刑事訴訟法250条から公訴時効は3年となりますが


違反時刻を認定した時からとなりますから、シールや鍵をかけた時でしょうか?
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