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犯罪の時効開始時期についてお尋ねします。
生存―LifE (アッパーズKC (66)) (コミック)
福本 伸行, かわぐち かいじ
ストーリー
数年前に妻を亡くし、自らの体もガンに冒されていることを知った主人公の武田は、人生に絶望する。そして自殺しようとしていた寸前に、警察から1本の電話が入る。それは14年前に行方不明となった、娘の佐和子がなんと死体で発見されたのだという。時効を間近に控え、警察も諦めたこの事件に、武田は残された生命を懸け、犯人を見つけだす決意をする

 あらすじの中で時効の開始時期が問題となっております。
○犯人は女性を乱暴した後、殺害し死体を車のトランクへ入れた。
○実は被害者の女性は殺害行為によりまだ死亡しておらず車のトランクの中で2日間生きていた後、そのままトランクの中で死亡する。(殺害行為と死亡には因果関係はある)
○犯人は2日間生きていたことを知らず犯行日から2日後、死体を車のトランクから出し土の中へ埋めて遺棄する。
この場合、
物語では、時効(殺人罪)の開始時期を犯行日から2日後(つまり被害者が死亡した日~結果の発生日)と解釈しています。
しかし、
刑事訴訟法253条1項により 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
と規定されており
実際は結果(被害者の死亡)が発生していなくても、犯行日を時効の開始時期として時効が進行していく。
と私は思うのですが、正解はどちらなのでしょうか?
法律に詳しい方教えてください。
(なお、紹介した「生存―LifE」は大変おもしろい漫画です。質問の意味がよく分からない方は一度読んでいただくと私の質問の意味が分かって頂けると思います。)

A 回答 (2件)

No.1です。



AがBを撃った時点では殺人未遂、
Bが死亡した時点で容疑が殺人罪に切り替わり、
その日から殺人罪での時効のカウントが始まりますから
コミックと同じ考え方で良いと思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/24 14:08

こんにちは。



私もその本を読んでいます。

「刑事訴訟法253条1項により 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」

殺人罪の場合、犯罪行為が終わるときとは被害者が死亡した時点です。

15年近く前の事件なので、普通ですと
詳しい死亡の時間が分かりません。
犯罪者が被害者を殴り殺したと思った日が基点になると思うのですが
その2日後でなければ知りえない情報を
被害者はトランクルームに刻んだので
2日後まで生存していたことが証明されたわけです。
ですから

>物語では、時効(殺人罪)の開始時期を犯行日から2日後(つまり被害者が死亡した日~結果の発生日)と解釈しています。

は正しいと私は考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
感謝いたします。
なお、以下の事例の場合も同様に考えてよろしいでしょうか。
○AはBを殺意を持ってけん銃で撃った。
○Bは病院へ運ばれた後、けん銃で撃たれた傷が致命傷となり1週間後死亡した。
○Aは逃亡している。
この場合、殺人罪の時効開始は、1週間後の死亡した日からでしょうか?(つまり実行行為の終了は死亡した日でしょうか)

お礼日時:2009/11/24 11:51

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