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法律に関しての質問です。

私は6年前に傷害事件に遭いました。
その時骨折していたので一応
被害届を出し捜査を依頼したら
日本に観光目的できたフランス人の
Aによる犯行と断定され
特定された時には既に帰国済の状況でした。その為慰謝料や賠償は民事でするのが一般的だと思うのですが、私は帰国済ということから面倒だった為、裁判を申し出せず6年経ってしまいました。


もう慰謝料とか衣服損害などの権利を行使することはできないですよね?

ただネットの情報では被告が海外に居れば時効で停止するとかってありましたし


法律に詳しい方ご享受下さい。

A 回答 (3件)

不法行為に基づく損害賠償請求権


以下のいずれか早く経過する期間(民法第724条、第724条の2)
(a)損害および加害者を知った時から3年※
※人の身体・生命を害する不法行為の場合は5年
(b)不法行為の時から20年

不法行為の加害者が海外にいても時効期間は進行します。

https://takken-success.info/2014kakomon/26-8/
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犯人が分かって6年経過しているなら民事での時効が成立しているので請求できません。


http://www.navs.jp/law/law-a/law-13.html#:~:text …
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犯人が判ってから7年で時効です。

仰るように海外に、いれば時効は中断します。しかしながら、海外の犯人を揚げるのはかなり難しい。弁護士さんにご相談なさるのが宜しいかと
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