一回も披露したことのない豆知識

知り合いが、9年前に原付自転車の飲酒運転で捕まりました。捕まった場所が地元じゃない(県外)だったこともあり、地元にもどって警察に出頭することにしたそうです。しかし彼は、地元に帰ってくるお金がなく、派遣社員として8年間、働いていたそうです。その間も地元では警察からの出頭命令があったみたいですが、地元の両親が連絡先がわからなかったので、どうすることもできなかったみたいです。去年からの不況で派遣切りにあって、地元に帰ってきました。ここ数年は警察からの出頭命令は無いそうです。彼は出頭するべきかどうか悩んでいます。アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

『2007年の通常国会に提出される道路交通法の改定法案が可決・施行されると、


酒酔い運転の罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、
そうなると酒酔い運転は5号に該当します。』
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/Q_A/te …


時効は成立するようですが、なんでしたら念のために
弁護士さんなどプロにご相談されてみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

時効があるとは知りませんでした。ただ詳しいことは弁護士に相談した方がいいですね。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2009/09/14 17:16

違反を犯した時点での時効が適応されるので、もう出頭してもどうしようもないでしょう。


私もある違反で冤罪のため、何度か警察に押しかけましたが、起訴がないので時効成立で、刑法上では無罪が確定しているのに、行政処分だけそのままというとんでもない状態です。
もう時効なので、何ともならない状況です。
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9年間ずっと日本国内に居たのなら、既に時効が成立しています。

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出頭をされるべきかと。


多分所在不明扱いで保留になてると思います。
何処かで地元に戻ってると警察で察知されたら 逮捕となります。
その前に出頭して事情を説明されるべきかと。
その方が扱いは良いです。
逮捕となると 拘留されるので自由が無くなります。
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時効につき罪を問われることは無いです

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