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整理解雇され、未精算の営業経費を会社に請求しようとしていますが、下記の様な状況です。
請求が可能かお知恵をお願いします。

・未精算営業経費 平成14年11月~16年9月までの期間の内7ヶ月分。(約40万円)
・経費内容は、高速料金・駐車場代・業務遂行の資材購入費など。
・領収書は当時会社に、精算伝票と一緒に提出しています。
・精算伝票の控えはありますが、領収書の控えはありません。

一度会社に話したら、決算書に計上されていないので支払えないとの返答がありました。

同時期に未払い給与もありましたが、2年で時効との事で請求出来ない事は理解していますが、
経費はどうなるのか教えてください。

以上宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

ちょっとひどすぎるんじゃないんですか。

整理解雇した上に
給料も経費も払わないなんて。

平成14年といったら随分前の話ではないですか。今でも会社が
存続しているのですね。要するに赤字がずっと続いているから、
給料も経費も払えなくて、それでいて払っていないから会社は
今でもあるということですか。それともブラック企業で、最初から
詐欺ですか。

経費についてですが、決算書に計上するしないは会社の事務の
内部的なことで、質問者さんには関係ないじゃないですか。
計上しても計上しなくても大赤字と言うなら税金に関係がないから
勝手に計上しなかった?といなら、会社の都合でしょ。
経費の方については「時効」のことは言わなかったのですか。

確かに時効という制度はありますが、誠意ある経営者なら、お金が
出来たとき払ってくれますよ。時効の期間の計算は、弁護士に
聞かないと分かりませんが、「今は経営が苦しいから、○年○月頃に
なら払える」と言えば、時効の開始時期の計算は変わってくるのでは
ないんですか。
でも、平成14年のことでは、ちょっと難しいような気もしますが、
具体的なことをくわしく弁護士に話して相談してみたらどうですか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
誠意ある経営者と思っていましたが・・・。
弁護士に相談してみます。

お礼日時:2012/03/06 18:51

立替経費についての消滅時効は10年や。

決算書計上の有無と立替経費の請求如何とは法律上リンクしてないもの、決算書に計上したかどうかは無関係。

ただ、そゆ会社やもの、心ある経営者のわけがないわな。(苦笑)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
参考になりました。
心ある経営者と思っていましたが、都合良く利用されていただけの様な気持ちです。

お礼日時:2012/03/06 18:54

経費の時効は商事債務だから5年で時効です。

精算が遅れている段階で経理に何故遅れているか確認し、却下の場合の却下理由等も確認しなかった貴方が悪い。
一般の民事債権でさえ10年ですが、経費は明らかに商事ですから商法が適用され5年です。
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いちお。



従業員の立替債権の消滅時効については、判例のない話のはずや。たしかに商事で5年という説もあるわね。わしは10年説が有力と聞いとる。少なくとも「明らかに商事」とは言えない、と考えられとる。
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