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犯罪を犯した犯人が海外へ逃亡するとその期間は時効進行が停止することは周知の通りです。
その際の時効進行停止期間の数え方についてですが例えば海外へ3泊4日(中2日間)の間逃亡していた場合時効進行の停止日数は何日になるのでしょうか?
まるまる海外へ逃亡していた日数は2日間なので時効進行の停止日数は2日間なのか、それとも出国した最初の日と帰国した最後の日を含めて時効進行の停止日数は4日間となるのか、あるいは出国した日と帰国した日は半分は海外に半分は日本にいると考えて0.5日と数えて進行停止日数は3日と数えるのでしょうか?
こういった場合の具体的な時効進行停止日数の数え方についてご存知の方ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

時効停止期間の計算は刑事訴訟法55条で


時効期間の初日は算入される
時効停止期間は時効期間ではないので初日は算入されない
と言うふうになります(注釈と大コンメンタールで確認済です)。

出国の日は時効停止期間の初日ですので停止期間に算入されません。
帰国の日は時効期間の再開初日で時効期間に算入されます=停止期間には含まれない。

したがってご質問の場合には停止日数は2日となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前回の方と見解が違うようですね。
海外逃亡期間の中○日の○の日数分が時効停止となるのですね。
自分でも刑事訴訟法を読んでみようと思います。

お礼日時:2006/10/14 18:05

数日間だけ海外へ逃亡するという状況があるのかどうかわかりませんが、時効の中断は3日でしょう。



刑訴法55条により、日で計算する場合は初日不参入です。したがって出国した日は海外にいた期間には参入されません。

これを逆に解釈すると、最後の日は不参入とされていない以上、帰国した日は海外にいた期間として参入されるべきです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
直接一般の人には関係のない疑問でしたがそれとなくどうなんだろな?と思っていましたが疑問が解けました。

お礼日時:2006/10/13 22:40

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