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パワハラの被害者が加害者を訴えることができる期間は、被害者が退職して何年までなのでしょうか?

詳しく教えていただけないでしょうか。


よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

会社に対する請求は、安全配慮義務という義務違反を


理由として請求することが多いため、
原則として、パワハラ被害を受けたところから5年以内になります。

単なる不法行為として構成した場合は
3年です。
身体障害のパワハラの場合は5年。
(民法724)

https://miya-law.jp/knowledge/extinctive_prescri …




被害者が退職して何年までなのでしょうか?
 ↑
パワハラされた時から計算するのが
原則です。

ただ、退職しないと、提訴できない、という
特別な関係があれば、退職時から計算します。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2024/03/03 01:55

パワハラ被害の時効は3年です。


時効の開始は被害者の退職ではなく、
パワハラの発生時になります。

但し、時効が過ぎた5年でも、
その事実を証明できれば、
加害者の評判を落とすことはできます。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2024/03/03 01:54

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