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前社長が三年前の社長時代に会社の経費で新車を購入。
請求書や領収書など一切会社に残っていません。
決算書の減価償却の欄に記載があるのですが、この場合は書類を会社に戻すように言うべきでしょうか。

A 回答 (1件)

必要になるのは実際に税務調査官から「車両購入時の契約書や請求書、領収書」の提示を求められた時だけです。


前社長には「保管しておいてください」とお願いしておけば良いでしょう。

以下失礼を承知で述べます。
該当車両は会社に調査官がいきなり来たときも会社にありますか。
外出している場合もきちんと「会社で使ってる」としてその存在を示すことができますか。
減価償却資産である車両が法人調査時(前段階での外観調査を含む)に見当たらないと、ヤバいですよ。
「実は、前社長が自分で使用している」状態なら、車両購入時点から「経費としてはならん」とされます。
減価償却費の否認(法人税発生)、課税仕入額の否認(消費税発生)です。

以上は車検証で証明される所有者が「法人」の場合です。
仮に所有者が前代表者であった場合には、最悪な場合は「車両購入費を会社が負担してるので、当時社長への認定賞与」が成り立ち、源泉所得税の追徴もされます。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

詳しくありがとうございます!
ぼんやりと疑問に思っていたことがスッキリと理解できました。

会社の他の車は書類全てきっちり揃っているので、決算書をみて、なんだ?こんな車しらねーぞ?って思っていました。
法人調査とか大きな会社だけでしょ?と思っていたら、昔会社に来たことがあると聞きました…まずいかも。

教えてグーには賢い方がたくさんいらっしゃって、助かっております。
ググっても個別の問題とはズレている事が多く、時間だけが過ぎていくのです。恩返しもできないのが残念です!

お礼日時:2022/08/20 09:00

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