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損害賠償請求が請求権行使不能 悪魔の時効が有るのに対し民事寄りの慰謝料は最長何年繰越せますか? 証拠収集中又は現在進行形被害とか

質問者からの補足コメント

  • 損害事実がいつ在った。知った又は気付いた。今だに被害を受けている又は初回の被害が原因の重複被害
    。起算して3年でも在る知るは違うのでは?

      補足日時:2022/09/06 11:18

A 回答 (1件)

損害には物的損害と精神的損害があります。



それぞれ侵害されたときは、損害賠償請求
出来るわけですが。

精神的な損害の場合を慰謝料と言っている
だけです。

だから、慰謝料も、普通の損害賠償請求権の
一種として、民法724条の時効にかかります。



第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその
法定代理人が損害及び加害者を知った時から
三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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