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不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の主観的起算点が3年と短く設定されているのはなぜですか?

A 回答 (5件)

【法的安定性】の見地から、やや短く設定しているものでしょう。



具体的には、被害者、加害者の権利義務を踏まえ、長期間法的に不安定な立場に置いておくことを避けるため、そのような方針としているものなのでしょう。

すなわち、損害賠償を請求するつもりであるなら、加害者を知ってからさすがに3年(ただし、人の生命又は身体を害する不法行為による場合には5年)もあれば十分に提訴可能だろうと。

おそらく、民法を所管する法務省や、法制審議会の考えとしては、以上のようなことなのだろうと推察いたしております。


【参照条文】
●民 法
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
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これは、相手の立場を考えたからです。



請求するのか、しないのか。

いくら不法行為をした人間でも、
いつまでも、長い間不安定な立場に
置くのは問題だ。

損害も加害者も判っているんだから
さっさとけりをつけろ。
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損害を被ったのなら、早く損害賠償請求しろよ。


何モタモタしてるんだよ。

こっちも忙しいんだよ。

ということかと。
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不法行為法そのものが、権利侵害等という曖昧な意味の規定であって、その権利の侵害は厳密である必要がないところから、侵害した側も保護される側も3年すれば環境の変化と共に、不法行為そのものの関心が3年あれば何らかの形で回復するのでは、と言うことではないでしょうか。



尚、不法行為はそれを知ったときからですが、継続した形で不法行為が行われている場合は、知ったときが延長されます。
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旧民法(改正前)の規定をそのまま残しているだけです。

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