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先日パート先が倒産してしまいました。弁護士(もちろん倒産した会社の)から破産手続きに入っているとの連絡をもらっています。国の給与立替制度を利用するので書面を書いて欲しいと言われ、署名捺印し返信しました。そこで質問なのですが、国からの立替制度の場合、本来の給与の8割しか出ませんが、残りの2割を、後々社長本人に請求することは可能なのでしょうか。また、当日全員解雇だったため、後々解雇予告手当の請求は出来るのでしょうか。もちろん、破産手続きにおいて免責が成立すれば、そのお金は返ってこないことは理解していますが、給与については、破産においての免責が行なわれるものなのでしょうか。破産と免責とは別物であると言う事は分かっていますが。上記で書いた解雇予告手当ですが、もちろん破産、及び免責手続きが完了した後、請求するつもりですが、免責の際、解雇予告手当についても請求前でも免責されてしまうこともあるのでしょうか。詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

以下の部分にミスがありました。



> 後々解雇予告手当の請求は出来るのでしょうか。
出来ない。
「解雇手当は、通常解雇の場合のこと。」・・・・この部分
また、請求は破産財団が認めるとは思えない

倒産でも解雇予告手当は請求出来ます。
ただ、一般債権となるので、未払い給与の様に優先されることはありません。
この為、無い袖は振れないとなるでしょう。
また、「後々」と言っていますが、手続き終了後は請求権が無くなるので、会社又は経営者に対して請求することは出来ません。
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> 後々社長本人に請求することは可能なのでしょうか。


出来ない。
倒産は法人格で、個人には責任が及ばない。
また、倒産による債権処理が法律に基づいて行われるから、違法請求となる。
> 後々解雇予告手当の請求は出来るのでしょうか。
出来ない。
解雇手当は、通常解雇の場合のこと。
また、請求は破産財団が認めるとは思えない

> 給与については、破産においての免責が行なわれるものなのでしょうか。
優先債権なので、他より優先して支払われるが、免責の効果が及ぶ。

> 免責手続きが完了した後、請求するつもりですが、
免責前の手続き中に手順に従った請求は認められる。
手続き終了後は違法請求となり、請求の仕方によっては逮捕から懲役となっても文句は言えない。

> 解雇予告手当についても請求前でも免責されてしまうこともあるのでしょうか。
予告手当にこだわっているけど、法律のカテなのだから、予告手当が支払われる場合と支払われない場合を法律の条文で考えた方が良い。
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会社の破産は個人破産とは異なります。


働いた分の給与は当然もらう権利はあります。
ただし権利はあっても会社に支払能力がなければ無理ですし、社長個人に支払えというのは無理です。(個人企業なら経営者に責任がありますが。)
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