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お世話になります。
知的障害の方が10年以上前に行った契約について、無効であると主張された場合、以下の3点教えてください。
1.当時判断能力があったかどうかという点に関してどのように証明すればよいのでしょうか?
2.知的障害の方は、契約を行う事ができないでのしょうか?
3.知的障害であるが、当時は判断能力があり契約したが、今の時点で判断能力がないと診断された
  場合の契約は有効でしょうか?無効でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    お世話になっております。
    回答ありがとうございます。

    1.「当時判断能力があったかどうかという点に関してどのように証明すればよいのでしょうか?」
      に関してですが、以下のように考えることはおかしいでしょうか?
     
      当時、成年後見人がついていないということは、制限行為能力者ではないという事であり、
      契約が無効ということにはならないというのではどうなのでしょうか。。。

      補足日時:2023/06/08 16:07

A 回答 (4件)

1.当時判断能力があったかどうかという点に関して


どのように証明すればよいのでしょうか?
 ↑
・能力が無かった、とする方が立証責任を
 負います。
・現代の判断能力などから、専門家に鑑定
 してもらう、という方法があります。



2.知的障害の方は、契約を行う事ができないでのしょうか?
   ↑
 知的障害といっても、段階があります。
 通常人と大差ない場合から、下の世話も出来ない
 なんて場合です。
 契約の意味が判らない程度であれば無効です。
 契約の意味理解が不十分なら取り消し可能という
 ことになります。



3.知的障害であるが、当時は判断能力があり契約したが、
 今の時点で判断能力がないと診断された
 場合の契約は有効でしょうか?無効でしょうか?
  ↑
 当然、有効になります。
 有効な契約だったのに、後で事故、老齢、病気などで
 無能力になったので無効、なんてことに
 なったら危なくて契約など出来なくなります。
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> 当時、成年後見人がついていないということは、制限行為能力者ではないという事であり、


  契約が無効ということにはならないというのではどうなのでしょうか。。。


後見人制度を利用するためには、家庭裁判所への後見審判が必要になりますので事理弁識能力そのものや意思能力の有無と法的な地位は一致する必要がありません。後見人が被後見人の制限行為に該当する契約についてもつのはあくまで取消権であり、契約そのものが無効になるわけではありません。一般的に未成年は法定代理人を必要としますが、ここでいう意思能力の有無は12歳前後であれば成立するとされるので未成年が勝手にむすんだ契約だからと言って直ちに無効になるわけでもないです。相手がそれを誤認するような積極的な行動があったか、または相手が未成年であることを行動などと相まって判断するための十分な確認行為を怠ったなどの場合でなければ、未成年による契約行為でも取り消しにはなりません。

知的障害者の契約行為において問題になるのは、契約をするという意思能力の問題であって、十分な意思能力がないなか、それを確認できる立場で契約した相手には落ち度があるので無効になります。これは、あなたが泥酔状態で意思能力がないことをわかってる状況で契約合意させた相手に対してあなたが主張できるのと直接的には同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。かなり過去の話しになり、当時はおそらく本人にも確認を行い同意のもと行ったと推測されます。全て推測であるため、証拠はありません。。今、本人に聞いても覚えていないと言われると当時は、判断できたが今は判断できない状態ともいえますし。

お礼日時:2023/06/09 20:53

1. 当時既に医師の診断によって知的障害などの診断を受けていたことを証明すればいいでしょう。

ただし、単に知的障害者であったというだけではなくて、知的障害の程度によって、意思無能力者であったことをから無効を主張するに足りる根拠が必要だと思います。

2. 知的障害者が契約をしてはいけないという法律はありません。あくまで、後見人制度によって家庭裁判所によって被後見人としての審判を受けて該当の契約に関してできないとする場合に限ります。この場合取消権を争うにはその行為を知った時から5年以内です。

3. この場合は無効にはなりません。

よって、単に知的障害者であることから直ちに無効になるわけではなく、当時その法律行為(契約)をすることの意思を表示する能力がなかったとして争うことになります。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。(民法3条の2)

この場合、「相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。」と規定されました(民法93条1項但書)などの規定との関係になりますので、相手にそれを知る由もなかった場合あるいは意思を確認するために適切な契約確認作業を怠ったなどの事実がある場合なども必要となります。

ちなみに、取消という場合は取消権による時効(取り消し可能と知った時から5年、または行為から20年)ですが、無効はなかったものにするので時効はありません。最近でも金沢大学での寄付で遺族が契約無効を訴えてるものがありましたが、そのような形で争うことになるだけでしょう。どのような判決が出るかはケースバイケースです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/07 21:18

法律のエキスパートである弁護士、裁判官、検察官の方も当アプリに登録されてるかもしれませんが、可能性は低いと思うので自治体の無料法律相談に出向かれた方が早いと思います。


それか、有料ですがネットでの法律相談もあるので、調べてはいかがでしょう?

早く解決するとよいですね
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