家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

まずは、契約からクーリングオフを考えるまでの状況を記載します。

先日扇子の購入を考え、着物を扱っている某チェーン店に初めて立ち寄りました。この時点で、店舗内に足を踏み入れていました。着物への憧れはありましたが、知識は無いに等しい状態です。扇子の購入のみを考えていて着物を購入するつもりは一切ありませんでしたが、雑談のついでのような形で店員さんに着物の安売りコーナーに案内されました。

着物の購入は考えていないと何度も繰り返し店員さんに伝えていましたが、「とりあえず試着してみて」と誘われ、試着だけならと、店の中程に入った所(商品で店の表からは見え辛い所)で何点かの着物を試着させてもらいました。この間も、一切購入しない事は言い続けていました。

最後に着物のような形で体にあてがった反物は、素人目に光沢がきれいで高価そうなものでしたが、店長が出てきて「この反物を仕立てて一式揃えたら幾らくらいになると思う?」と尋ねられた後、130万円程か?と返すと110万円弱という答えが返ってきました。

その後「決算期だから今しか出せない価格」「こんな値引きは初挑戦。皆には内緒で」「家の耐久年数よりも着物は長く持つから」「扇子の代金は頂かない」等々言われ、40万円弱の金額を提示されました。聞いているうちになんだか買わないともったいないような気持ちになり、つい契約書にサインをしてしまいました。その他、「着物のあらゆるトラブルに対応できるから」とのことでVIP会員の入会も勧められ、流れでサインをし、入会金3千円程を支払いました(ここでも「ほんとは3万円なんですよ」と、お得感を強調されました)。扇子は無料で引き渡されました。

帰宅したのちに、対応してくれたお店の評判や着物について興味がわいたのでネットで調べてみたところ、じっくり物を選ぶ時間や考える隙を与えられずに契約に持っていかれたことに気付きました。できるのであれば一旦クーリングオフをして、着物の知識をしっかりつけてから改めて購入を考えたいという思いに至りました。また、扇子は封を開けておらず、返品をしようと思いました。

そこで質問をさせていただきたいのですが、

・店舗での契約はクーリングオフができないと聞きますが、当初契約することになった品物を全く買うつもりが無く店を訪れた場合でも、クーリングオフができないのでしょうか。

・見積書(お客様控)の裏にはクーリングオフについての記載があります。契約書受領後8日間は申込みの撤回・解約をすることができると明記してあり、除外されるケースについての記載がありません。クーリングオフが有効と見て良いのでしょうか。

・VIP会員の明細書の裏にはクーリングオフの記載がありません。入会金の返金は諦めるべきでしょうか。すぐ解約するという形しか方法がないでしょうか。

・反物を仕立てに出してハサミを入れられると、クーリングオフが効かないという情報を見ました。契約した反物は一点ものであると聞きました。明日の朝一番に店へ行って、反物があるかを確認し、仕立てに出さないようお願いするのが良いでしょうか。それよりも先に消費生活センターに相談した方が良いでしょうか。

長々とした文章になり、申し訳ございません。
どうしたものか気になって明日の朝が待てず、質問をさせていただきました。
足りない情報があればご指摘くだされば追記いたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>・・・40万円弱の金額を提示されました。

聞いているうちになんだか買わないともったいないような気持ちになり、つい契約書にサインをしてしまいました。

と云うことで、その時点では契約は成立しています。
その契約を解除できるか否かが問題ですが、
1、支払いは割賦ですか ?
そうであるならば、割賦販売法と云う法律に従うことになります。
2、割賦でないならば「特定商品取引に関する法律」になりますが、この法律は、訪問販売や電話勧誘等を対象としているので、本件とは関係なさそうです。
3、次に「契約書受領後8日間は申込みの撤回・解約をすることができると明記してあり」と云うことなので、これを考えますと、法律より契約が優先するので、8日以内ならば契約解除できそうです。
ただし、条件がなければ、ですが。
なお、VIPに関しては、着物と一体化しているので、着物が解除できれは解除でき、できなければできないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

tk-kubotaさん
ポイントを押さえた回答ありがとうございます。

1、支払いは割賦ですので、割賦販売法に従うことになりそうですね。
2、見積書(お客様控)の裏には特定商取引に関する法令に基づく旨の記載がありましたが、私の場合はこれに該当しない可能性があるんですね。店に足を運んだ以上は、購入の意思がなければ最後まで一貫して断り続けること、身をもって勉強いたしました。
3、消費生活センターのアドバイスを受けながらクーリングオフのハガキを作成しましたが、tk-kubotaさんと同様に、着物の契約が解除できれはVIP会員の申込みも解除できる可能性があるため、入会金の返金を求める一文を記載するよう指示をいただきました。ただ、あくまで店側の裁量によるとのことでしたので、実際に返金されるかは店側の判断を待つことになりそうです。

契約は昨日でしたので、クーリングオフ期間については問題ございません。また、クレジット会社の契約書につきましては、申込み時に銀行印を持ち合わせていなかったので、正式な申込みには至らずにいます。店には押印後に郵送するよう案内されましたが、このまま郵送せず、しばらくしたらかかってくる予定のクレジット会社からの確認連絡の電話につきましては、クーリングオフの手続きをした旨伝えようと思っています。

あとは扇子の返品、VIP会員入会金の返金を求めて店へ訪問した際に、トラブルが発生しないことを祈りたいです。ひとりでの訪問は心もとないため、今度は付き添いを伴って訪問しようと考えています。

お礼日時:2015/08/31 19:05

分割(割賦販売)で※クレジット契約ならクーリングオフ可能ですよ?



1.訪問販売
2.キャッチセールス
3.分割通販(クレジット)
4.各種マルチ商法
5.マルチ紛い商法
6.電話勧誘契約
7.住宅販売
8.リフォーム
9.太陽光発電システム設置
10.習い事、塾。
などなど・・・
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この回答へのお礼

ありがとう

area_99さん
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。

通販でなくともクレジット契約ならクーリングオフが可能なんですね。
安心しました。

先ほど、クーリングオフのハガキを配達証明で送りました。
なるべく揉めることなく収束できればと思います。

お礼日時:2015/08/31 13:05

>当初契約することになった品物を全く買うつもりが無く店を訪れた場合でも、クーリングオフができないのでしょうか。



はい、そーです
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この回答へのお礼

Thank you

Nissonさん
早速の回答ありがとうございます。

そうですね。勉強代とする心積もりをしておくべきなのかもしれません。

お礼日時:2015/08/31 04:44

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