
学校で、経済活動と法の宿題が出ました...
全く分からないので教えてほしいです!
1
料亭Aには、近所で評判の素晴らしい泉水があり、大いにはやっていたところ、Aの警告にもかかわらず、隣家Bが必要以上に掘り下げた井戸の影響によって、湧水が止まってしまった。Bの行為は、その所有地内のこととしてみとめられるか。
2
Aの不注意運転で死亡したBには、妊娠中の妻Cがいた。この場合、加害者Aに損害賠償を請求できるのは誰か。
3
18歳の少年Aさ、親に無断で、B自転車商会から、150万円で自転車を購入する契約を結んだ。代金はら月賦で支払うことにしていたが、初回金だけ払って、あとから払えなくなったので、B自転車商会に対して、自分は未成年者だから契約を取り消すと主張した。この場合のAの主張は認められるのか?
4
17歳の高校生Aは、B書店で小遣いを使って本を買った。ところが、親から「くだらない本ばかり買って」としかられてしまった。そこでAは、その本を徹夜で読んだあげく、翌日B書店に行き「親の同意を得られないので本を返したい」といった。Aの主張は認められるのか。
5
Aは、自分の所有している土地を、5000万円でBに売る契約をした。ところが、あとになってAの補佐人が、「あの契約はAが勝手に行ったものであるから取り消す」といってきた。この主張は認められるか。
よろしくお願いします!!!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
高校の課題としては難しいですね。まず法律の世界では、ダメだろうなといってもどの法律を適用したとか、どんな判例が一番近いかなと探すことから始めます。
まず1は
1、松山地方裁判所宇和島支部昭和 41 年 6 月 22 日判決 地下水は、その土地の所有者が自由に使用していいものです。 しかし、同じ水脈、つまり川と同じものであるので、同じ水脈で同じ地下水を利用する人は同様に利益を享受する。つまり、一方的に取ってはいけませんという判決があります、 つきましてBの行為は、同じ水脈を利用するAの忠告にも従わず個人としての利用を超えた範囲で地下水を利用したといえますので、所有地内のこととして認められないと思われます。
2 通常なら配偶者、つまり妻であるCであると言えますが、妊娠中であるということは、胎児の人権の問題になります
胎児の人権 と検索してもらうと一番いいのですが、仮に民法で損害賠償での賠償金という相続が発生したとすると妻であるCに3分の2、そしてBの両親が相続するのが相当ですが、胎児が生まれていたとなると子どもと妻が2分の1ずつ相続することになります。
これに対して民法886条で、相続においては胎児も実際に産まれたものとして扱いますといっておりますので、損害賠償請求権も721条にて認められています したがって、今回妊娠中ですからCとその胎児がその権利を持つものと考えます。
3 未成年者取り消しといいますが、18歳の少年Aが結婚していれば既に、民法の契約の場面では20歳以上と同様に扱われ、取り消しはできません。 その内容に触れていない以上ナンセンスです。ただ、少年といって未成年者だからというには独身と解釈します。
そうなると明らかに18歳の少年に払うには高すぎる150万の自転車の契約で、親権者の同意を得ずにしたものは、契約取り消しの対象になります。
余談ですが、現実世界では、まず、このような契約を結ばせないよう、必ず親権者のサインか保証人を必要とする契約書を結ばせます。
4 未成年者取り消しの範疇ですが、小遣いの範囲内は、未成年者でも権利のおよぶ範囲とされています。 例えば小学生が500円のおもちゃを買ってやっぱりいらないと返品すれば、未成年者取り消しでそれも認められることとなり、今度は売り手側が何も売れなくなるからです。
親権者の同意を得ないものであっても小遣いの範囲内で自らの意思をもって、買ったものは未成年者取り消しは主張できません。
5まず保佐人とは何かということを検索して調べてください。普通の意識がある人と土地を売買して後からダメですと言われると非常に迷惑な話です。しかし保佐人がいるということはAは、認知症や障がい、その他の理由によって、既に判断能力が著しく衰えている状態であるということです。 具体的に言いますと、認知症がすすみハイとしか言わなくなった高齢者などを想像してみてください。
その人が普段の生活用品、例えばおやつのおはぎを買うくらいなら良いのですが、重要な財産、例えば自身の保有する不動産などは、保佐人の同意がなければ、契約や売買ができないということになっています。したがってAの主張は認められます。
ところがぱっと見では保佐人がいるかいないか分からかったよと思われるかもしれません。
普段の生活で大きな額の買い物をする際に、印鑑証明や身分証、戸籍謄本を売主などが確認しますのはそのようなことを防ぐためでもあります
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