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先日クラブの子に着物をプレゼントしてほしいといわれ、着物やで30万強の着物をローンで買うことにしました、しかしローン審査が通らず、現金での支払いとなりましたが、手元に現金がなかったので着物やの振り込み口座を教えてもらいましたが、翌日に考え直してキャンセルの電話をしましたが。この場合はキャンセルとなるのでしょうか?着物屋はキャンセルを承りましたといいましたが。
しかし後日に着物を引き取ってほしいといわれましたが、この場合はどのようにしたらよいでしょうか?
ちなみにクラブの子が勝手にローン契約をして購入してしまったようです、その子から立て替えたから着物代を払ってくださいといわれました。
もちろんクラブの子にもキャンセルした旨は連絡しました。
そのさいにとても酷いこと(最初から買うつもりはなかったんでしょ。詐欺ではないですか)といわれこちらは他の人に買ってもらえばよいではないですかといいました>
わたしは着物代をクラブの子に払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず店との関係についてです。


口約束でも契約は成立しますが、店にキャンセルを申し出て店側がそれに応じたのであれば、その時点で売買契約は合意により解除されています。その後にクラブの子が着物を購入したのは別の売買契約になりますので、質問者の方には売買代金の支払義務は生じません。
ただ、店側がクラブの子と口裏を合わせてキャンセルに応じた事実はないと言い出すと立証が難しいかもしれません。このあたりの事情がよくわからないのですが、クラブの子がローン契約をして購入したということは、クラブの子の名義でローンを組んで購入したということでしょうか?そうだとすれば、店側もクラブの子と新たに売買契約を締結したという認識でしょうし、代金の支払いも受けているわけですから、店舗から質問者に代金の請求があることはないでしょう。

次に、クラブの子との関係ですが、書面によらない贈与契約は取り消すことができます。履行してしまった場合は取り消せませんが、今回は質問者がキャンセルした後にクラブの子が勝手にローン契約をして購入してしまったとのことですので、そうであれば、質問者が贈与契約を履行したとはいえませんから取り消すことは可能と思われます。
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口約束でも有効です。

この場合基本的には贈与契約が成立しています。
クラブ女との関係と着物屋との関係がごっちゃになっているようです。
着物屋との売買契約も有効です。解約はできないので特約が無い限り債務不履行の責任が生じます。
法的に、債務というか自然債務というか見解が分かれるかもしれませんが、いずれにせよ法が保護すべき問題ではありません。

法律を勉強したことのある人であれば大阪での超有名な事例が直ぐに思い出されるでしょう。
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ローン審査がとおらず、現金で口約束なら、念書でも書いていない限り、払う義務はありません。

キャンセルは有効です。着物の仕立て後なら別ですが。ローンが通っていた場合、店舗に出向いて購入意思を示しているので、クーリングオフの対象外です。

クラブの子がその人自身の名義で購入したのであれば、質問者様が連帯保証人でなければ、支払いは、クラブの子です。

着物を買ってあげるというのも口約束た゜ったのですよね?なら、支払う必要はありません。今後は、できないことは、きっぱり断りましょう。
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