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楽天市場で商品を購入したのですが、在庫も無いのに販売していたので、キャンセルしました。
販売元からキャンセル通知も届き、楽天市場の購入履歴からも削除されました。
この時点で、売買契約は消滅したと考えられます。
その後、キャンセルした商品が届きました。
これは、特定商取引法59条に規定される売買契約の無い一方的な商品の送り付けに相当すると思います。
つまり、これから2週間経過すれば販売元は回収する権利を失い、商品は返す必要がなくなると思いますが、この考えに誤りが無いか、ご教示願います。
なお、モラルや常識的に云々といったものではなく、純粋に法的な扱いが知りたいのです。

A 回答 (4件)

>その後、キャンセルした商品が届きました。


 仮に注文していないモノが届いた場合に於いても、
 返品の手続きに入らなければ「代金の未払い」になります。

 「回収に来ないからタダでもらえる」ことはなく、
 「返品を要求」した上で、「回収を放棄する」という回答を得た場合、
 廃棄するなり受け取るなりが可能になるということ。

 受け取るなら支払う、支払いたくないなら返品する。
 発送者が放棄する旨を通知してきたなら、廃棄か受領が可能。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
今回の件は、返すつもりですが通信費負担がバカらしいので、販売店側から「誤って送ったので着払いで返送して欲しい。」と、連絡があるまで放置することとしました。
ただ、1カ月近く経つのに、販売店からは何の連絡も無く、代金請求もありません。
全く、どこまでいい加減な販売店なのかと呆れています。
当該商品の保管管理にも気を使うため、保管料を請求しようかなと考えています。

お礼日時:2015/01/25 14:33

販売店のミスですね。



しかし、販売店が間違えて送ったのであれば 

販売店の所有品ですね

いらぬ請求とかあると、イライラが増えそうな事案ですね
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
おっしゃるとおり、全くの販売店のミスです。
元々、あわよくば商品をタダでいただこうと思っている訳ではありませんで、こんなだめな販売店のために余計な手間と時間を費やされ、イライラや心配事を増やされたことが腹立たしいだけです。
販売店からは未だ何の連絡もありませんが、現品返送するにしても送料の扱いの問題がありますし、そもそも販売店側が間違って送付したと認めた訳でもありませんし、とりあえず通販の7日間云々の対象事案ではないと考えておりますので、こちらから積極的に販売店へ連絡をとるのは通信料がばからしいので止めておいて、販売店側が何と言ってくるか、はたまた何も連絡なしに請求処理に回すのか、状況を見極めたいと思っております。

お礼日時:2014/12/30 18:37

>つまり、これから2週間経過すれば販売元は回収する権利を失い、商品は返す必要がなくなると思いますが、この考えに誤りが無いか、ご教示願います。



間違いですね。

>販売元からキャンセル通知も届き、楽天市場の購入履歴からも削除されました。
この時点で、売買契約は消滅したと考えられます。

あなたの申し込み自体が消滅したわけではなく、キャンセルされただけの話です。
あなたが最初から申し込みを行って居なかった事にはなりません。

販売店側は、お客様に対して早く届けると言う考えから、出荷手続きを取り、その間に注文をキャンセルされたと言うだけの話と言う事でしょう。

あなたからの依頼があったから出荷準備に入ったわけで、注文なども無しに勝手に送りつけているのとは話が違います。

ほっておくのは構いませんが、送った側から、あなたの側のキャンセルの取り消しとして、請求処理に回る事に成るでしょうね。

購入履歴と言うあなたに見える内容からは消えたとしても、楽天や販売店の履歴から消滅したわけではなく、きちんとあなたが注文した時の履歴情報は残って居ますからね。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。
今回の件は、時系列的に「販売店側が出荷手続きをとった後にキャンセルが入った」ということは、まず考えられません。楽天市場の販売ページでもキャンセル不可を謳っている販売店であり、こんな所が出荷手続き後のキャンセルなんか絶対受けないでしょう。
恐らく、商品管理はもとより受注から内部連絡・発送手配・代金請求等の一連の管理が全く出来ていないダメな販売店なんだろうと思っています。
そうなると、ご指摘のとおり、当然のような素振りで代金請求に回りそうですね。
当初発注内容では楽天ポイントをいくらか使う設定でしたが、このポイント利用後の金額のカード請求だけでしたら激安価格になってしまうのですが、楽天市場のポイント履歴でキャンセル済みの商品に対して楽天市場がポイントをどう扱うかに若干興味があります。

お礼日時:2014/12/30 18:25

1 結論として、本件取引に特定商取引法59条は適用されないと思われます。


同条が適用される場合を噛み砕いて説明すると、(1) 販売元の方からあなたに契約の申し込みをし、商品を送りつけた場合、又は、(2)あなたが注文した商品とは別の商品の売買を持ちかけ、かつ、あなたに当該商品を送りつけた場合です。
 本件では、「楽天市場で商品を購入した」とありますが、上記(1)(2)いずれにも該当しないと思います。したがって同法59条の適用はありません。もう一度、59条1項を読んでみて下さい。
2 受け取った商品について
 蛇足かもしれませんが、たしかに本件では、販売元からキャンセルの通知が到達した時点で、契約は成立しなかったものと判断できます。結局売買の合意が成立しなかったと考えられるためです(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律4条)。
 そうすると、あなたは法的な根拠なく商品を取得したことになり、逆に民法703条によって、先方に返還する義務があります(ただし、楽天市場の約款などに別の定めがあればその定めに従います)。ご参考までに。
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この回答へのお礼

早速のご教示、ありがとうございます。
誠に勝手ながら、他の見解をお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんので、
暫くの間、このまま回答受付中にさせて頂きます。

お礼日時:2014/12/29 02:24

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