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ネットショッピングをした際に
そのショップより値段が安いところをみつけたので
キャンセルしようとしたのですが
キャンセルボタンが見当たらない。
でも、発送済みにはなってないし
そういった場合はお問い合わせくださいとあったので
早速問い合わせフォームから問い合わせ。
すると後日、そのショップから
キャンセルしたのでご安心下さいとメールが来ました。

ですが、その数日後に発送メールが届きました。
宅配の追跡をしたらちゃんと追跡できてしまいました。
これは確実に発送されているという事でしょうか?

また、問い合わせフォームから問い合わせた際に
ログインしてから
問い合わせ内容を入力して送信しただけですが
購入した内容をショップ側は把握できているんでしょうか?
メールに私の名前があったので出来ているのかな?
とも思ったのですがどういうものなのでしょうか?

ショップにはとりあえず問い合わせをしました。
(現在連絡待ちです)
何だかソワソワしてしまい、ココで質問させて頂きました。

ご回答頂けたら幸いです。

A 回答 (7件)

メールがきたのなら絶対に保存しておいてください。

証拠になります。

こういう場合って商品は相手が自宅に取りにこなければもらっていいハズですよ。そういう法律ができました。ちょっと調べておきます。

とりあえずメールは確実に保存しておいてください。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います!

早速読ませていただきました!
”注文していない商品を、勝手に送り付け・・・”
とあるのですが
私の場合
注文は一旦したのですが
こういった場合でも上記の内容と同様と考えていいのでしょうか?

お礼日時:2008/04/02 11:02

No6です。


すみません。キャンセルの確認メールが、貴方に届いているわけですね。その場合は、売買契約が破棄された事になりますので、貴方には購入の義務はありません。安心してください。

受け取り拒否をして発送元に送り返せばOKです。キャンセルの確認メールは、なくさないように保存しておいてください。
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注文をした後で、注文の確認メールが届いていると思います。

このメールに返事(確認)を出していますと、売買契約が成り立っていますので、あなたには代金を支払う義務があります。受け取り拒否などをすると、法律上は業務妨害となると思います。

確認メールに返事を出していないようでしたら、支払い義務はありませんので、受け取り拒否でも、返品でもどちらでも出来ます。

確認メールに返事を出したのか出さないのかで、法的には雲泥の差がありますので、そこのところをはっきりと確認してください。
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受け付けなどと発送の部門や人が違う会社がよくあります。



それらの連絡ミスで発送されちゃう事はありますね、発送担当が発送済みの連絡をしたのでしょう。

もし商品が届いたら受け取り拒否してください、そうすれば発送元に戻りますから。

送りつけ詐欺じゃ無いですからご安心を。
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客側のキャンセルなのに、メールで済ましてしまうのでしょうか?


他のレスですが、キャンセルのメールをしてもお店側が迷惑メールだと思い
まだみていないとかメールだとやはり遅れてしまいます。
☆今回の場合はキャンセルメールが店側から 届いていると言うことですが、その後 発送メールが届いたと言うことですよね。
お店の担当の方は複数いると考えられますので確認の電話をすべきだと思いますが。
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度々失礼致します。

No.1、2です。警視庁にもわかりやすいページがありましたので掲載します。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/ …
もしお礼を書いてくださるようでしたらNo.1のところだけで構いません。
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No.1です。



ウィキペディアですぐにみつかりました。
━━━以下引用━━━
注文もなく勝手に送りつけられたり玄関先に勝手に放置された商品について、次のいずれかの期間内に事業者が引き取りに来なかった場合、事業者はその商品の返還請求をすることができなくなる。

商品を受領した日から起算して14日を経過するまで
事業者に対して商品を引取り請求した場合は、請求日から起算して7日を経過するまで
商品の送付を受けた側は、上記の期間が経過するまでの間は商品をそのまま保管する義務と、期間内に事業者が引き取りに来たら返還する義務のみがある。この期間を過ぎたら、代金を支払う必要は無く、商品を自由に使用したり処分できるようになるのが原則である。

事業者に対して引き取り請求する義務はない(請求するかしないかは任意)。また、売買契約に応じたり、購入するしないの意思表示をしたり、商品を返送したり、返送料を負担するなどの義務は一切無い。

なお、所定期間内に商品を開封・使用したり、処分してしまうと、購入の意思があったものとされ、代金を支払う必要がある。これを避ける為には、事業者が返還請求の権利を失うまで、所定の期間は商品のパッケージに一切手を触れずに保管する必要がある。

但し、商品を送付された者のために商行為となる場合(送りつけられた者が事業者であり、その事業に関係した商品の場合など)は、上の原則は適用されない。このため、最近は一般消費者に対するものの他に法的保護の希薄な個人零細事業者を狙ってネガティブ・オプションを仕掛けてくる業者が存在する。その手口は狡猾で、かつ、少額訴訟制度を乱用し遠方の裁判所に提訴する、というような裁判制度を悪用した取り立てを行うことも珍しくない。
━━━引用終わり━━━

今回の事例は私はキャンセルした時点で売買契約は消えているのにもかかわらず商品は勝手に送られている。

クレジットカード決済でしたら、引き落としの日まで注意しておいてください。もし代引きでしたら絶対に金は払わないで下さい。その場合払わなくて送り返した旨を業者に連絡なさってください。請求書が別の場合、多分上記ネガティブオプションのケースに当てはまるかと思います。

とにかくあなたは業者から何を言われようと金は送料ですら払わなくていいはずです。気になるようでしたら法律のカテゴリで質問なさってください。

もちろん多少でもモメたくないのでしたら素直に着払いで送り返すのがいいのかもしれませんが。
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