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要式契約の例を教えてください。要式契約化している
ものであれば、不動産取引契約書とか請負契約などだろうなと思いつくのですが、完全に要式契約と決められているものがわかりません。恐縮ですが、お願いいたします。

A 回答 (4件)

 要式契約とは,契約が成立するために,法律上一定の形式を要求する契約です。



 典型例は遺言で,これは自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言,それぞれに必要な項目や形式が定められており,これに反する場合には無効とされます。例えば,押印を各自筆証書遺言は,本文が自筆で書かれていて,被相続人の意思をよく表していたとしても,無効です。

 最近の例では,一定の定期借地権の設定には公正証書を要求していますが,これも要式契約といえます。

 これに対して,不動産の売買契約や請負契約などは,業界団体で標準的な書式を定めているだけで,それを使わなかったからといって,契約が無効になることはありません。口頭でも契約は有効に成立します。特に,工事請負契約などでは,工事途中での追加工事や変更工事に契約書を作らないがために,後でトラブルが頻発している現状にあります。
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 レポートの課題でしょうか。

教えるのも気が引けますが、一応回答しておきましょう。

 要式契約とは、契約締結にあたり、必ず書面を要求する契約のことですね。しかし、近代法においては、契約締結の自由に基づき、要式契約はあまり用いられていません。我が国の民法で「典型契約」として規定されているものには要式契約は一つもありません。

 外国の立法例では、贈与や保証契約に要式性を求めているものがあります。我が国においては、書面によらない贈与はいつでも取消ができるので(民法第550条)、この意味では、非常に弱い契約ですから、書面による贈与が多いのです。特に、不動産の贈与においては、必ず書面で行われます。

 我が国でも、特別法上は、要式性が求められています。宅建業法では、契約書面交付義務が規定されていることは周知の通りです。

この回答への補足

ありがとうございました。挨拶が遅れてスミマセンでした。

補足日時:2003/11/16 22:17
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この回答へのお礼

ありがとうございました。挨拶が送れてスミマセンでした。

お礼日時:2003/11/16 22:17

 No2 ですが,訂正です。



 遺言は,単独行為で契約ではありませんので,要式契約の典型例といったのは間違いです。これは,「要式行為」でした。

この回答への補足

ありがとうございました。挨拶が送れてスミマセンでした。

補足日時:2003/11/16 22:18
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この回答へのお礼

ありがとうございました。挨拶が送れてスミマセンでした。

お礼日時:2003/11/16 22:17

近代法では契約方式自由の建前にたっているので、契約上の意思表示が一定の方式で行われたときに成立する「要式契約」というのは、その例は少なく、社会政策的な立場から不動産関係や建設関係の契約は、一定の要式の書面の作成が要求されています。


それ以外としては、身分関係の契約があるといえるでしょう。(結婚・離婚など)
硬い言葉ですみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。挨拶が遅れてスミマセンでした。

お礼日時:2003/11/16 22:18

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