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通常契約書の締結に際し、最期に社名と押印と日付を書きますが、これはどんな基準なのでしょうか?

例えば、締結日が3月31日で、実際に運用が始まっているのは6日からだとしますと、それ以前の日付にしなくてはならないものでしょうか?それとも締結日は文面で
本締結日にかかわらず9日より効力をもつものとする。と書いてある場合は、31日でも構わないのでしょうか?
請求金額は6日からの運営となっています。

以上、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

契約の効力という意味では、契約書の日付が運用開始より後でも特に問題ありません。



しかし、仕事のやり方という観点から見れば、運用開始の時に契約が未締結というのは、望ましい姿ではありません。
場合によっては、「契約も締結せずに運用開始をしたのか」と、問題にする人が出てくることも考えられます。
「行政」カテゴリーでご質問なので役所相手の契約を想定してのご質問ではないかと推測しますが、お役所はそういう形式上のことをすごく気にすることがありますから、契約費付けをバックデートしてくれと要求してくることもあるかもしれません。


本来は、形式だけを取り繕っても、実際の契約がされてないなら同じことですから、表示されている契約日をバックデートしてもあまり意味がないことです。
また、いろいろな事情で契約締結が後になるのは世間でよくあることですから、ちゃんと事情が説明できるなら、本当は問題ありません。
契約書に嘘の日付を書くと、何か問題が発生したときに、つじつまが合わなくなって却って困る結果になることだってあります。

基本的には、正直に押印した日付を入れるべきでしょう。
(契約相手がどうしてもバックデートしてくれと言う場合は、仕方ないときもありますが)
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この回答へのお礼

親切にここまで教えていただきありがとうございました。日々の仕事に追われて、御礼が遅くなってしまいすみません。
大変、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/27 09:15

契約書の日付は、契約を締結した日を記入します。



契約条項の中に「運用開始は**年**月**日からとする」と書いておけば、何の問題もなくはっきりします。

運用開始前に契約を締結すれば、運用開始日より前の日付となります。

実際に3月6日から運用が始まっていて、契約書の日付が3月31日でも問題はありません。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみません。
ありがとうござました。

お礼日時:2004/04/27 09:16

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