プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前不動産賃貸営業をしていた時の話です。

当時の他店スタッフの体験談になります。

ある日契約したお客様と契約書類の締結後の入居の鍵渡しの際に部屋の号室が1つ隣の部屋になっているとの事でお客様から報告がありまして、それに対してクレームという形で担当したスタッフに契約金(初期費用)を全額返金して欲しいとの事を要求されました。
その際もちろんその場の店長、会社の上司などに報告はしましたが最終的に自分で負担するように促された様でして、結局約25万程を自腹で負担しお客様へお渡ししたとの事です。
本来契約時に部屋の号室などは確認はするはずなのでそれを踏まえた上で署名捺印契約締結はしているはずなので、会社としてもそれを理由に社員を守ろうともしない会社でした。
それはともかくこの支払ってしまった金額に関しては何らかの法律違反などはありますでしょうか?
皆様の知識にて分かることがあれば知識としてお教え頂けますと幸いです。

A 回答 (1件)

たとえば、「自爆営業」などはご存じですかね?



ノルマの設定自体は問題ないのですが、ノルマ不達成の場合、未達分を営業マン自らに負担させる様なのは、基本、違法です。

法令上は、労基法16条(賠償予定の禁止)や、第24条(賃金支払い)とか、場合によっては刑法(強要罪など)に違反する可能性があります。

ただ、損害賠償請求などは出来る可能性が高そうですが、会社を相手取って裁判などすれば、その後は会社に居づらいとか、居続けられても、余り出世とかは望めないなど、労働者にとって良い結果にならない場合も多いです。

従い、私の結論としては、後から事を荒立てるのは得策ではないので、ハナなら自腹営業に応じるべきではなかったと思います。

なお、私はかなり自腹営業などもやりましたけど、その分は出世したことなどで、充分に回収できましたので、自分がそれなりに見返りを求めるつもりなら、自腹もアリかも知れません。

言い換えれば、それなりに出世している人は、自腹営業くらいは経験している人も少なくありません。
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