プロが教えるわが家の防犯対策術!

不動産会社のものです。
戸建の賃貸申込を12月22日にいただき入居日が2月26日との事でしたが貸主にご了承いただき1月分も家賃も発生することなく2月の日割りからの賃料で良いとの事で募集を止めました。
保証会社の審査通過、契約書も作成し2月14日に契約するのを待っている状態でした。
貸主様も借主の為にと襖の貼り替えもしました。
それなのに本日2月7日に一方的にキャンセルされてしまいました。
契約したわけではないので襖代請求や違約金請求、出来ませんよね?

A 回答 (2件)

細かく事の顛末を書いてますけど、契約が完了してないという一点があれば答えは出ているでしょう。


そもそも、違約金という言葉の意味が理解できてないのでは?
契約に違反したから違約ですよ?
契約してないなら違約もなにもないでしょう。

不動産屋としてあなたがやるべきことは、借主のキャンセルの理由を聞くぐらいですね。
契約が完了してないとしても、契約間じかでほぼ契約するであろう状況だったわけですから、ある程度止むを得ない理由がないと納得すべきではないでしょう。
他にいい物件が見つかったからでこんなことをやられては困りますからね。

プロとしてしっかりしましょう。
プロならこれぐらいは自己判断できないと。
    • good
    • 1

請求などできません。


手付け金を預かり、キャンセル料を設定した契約を交わしたなともかく、賃貸契約において、契約書にサイン捺印しない相手に違約金など発生しません。

襖は消耗品です。
入居者がいないなら家主が直すものです。
仮にキャンセルがなかったとしても、家主が費用を払うタイミングです。
客付けをするのに汚い襖より、綺麗な襖の方が見栄えが良いのですから、頑張って客付けしてください。

家主からの質問からの思いきや、不動産屋ですか?
家主だけではなく不動産屋も素人ですか?
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A