人生で一番お金がなかったとき

某新聞社の勧誘が今年の2月に来て、契約をしましたがその際、「とりあえず3年契約になっていますので」と契約書にかかりの人が記入。その際、商品券を9000円分手渡されました。(たぶん、一年当たり300円の計算。)その時は続ける予定でしたが、家の事情により7月に解約したと申し出たところ、商品券の返還を言われました。正直、商品券目当てではないので、返還しようと思うのですが、最初に説明もなく強制的に言われた事がふに落ちないのです。必ず返還しないといけないのでしょうか。

A 回答 (3件)

返す必要はありません。



商品券がどういった意味合いで渡されるのかは通常明示されていないでしょう。
通常ならば、「契約をすること」の対価であって、「3年間解約せずに購読すること」の対価であるとは考えにくいと思われます。
特に、相手からの説明がなかったのならば、契約することの対価、つまり、途中で解約しても返さなくていいものだと考えて問題ないでしょう。

仮に契約の一要素、つまり、3年間の「購読」を条件に、9000円分の商品券を贈与するという契約になっていたとしても、予期せぬ理由による解約ならば、遊興費としてつかったしまった部分については返還の義務はないでしょう。
(不当利得返還請求に対しては、善意ならば現存利益のみ返還)

無視して問題ないと思いますよ。
しつこいようなら、本社の方にクレームを言いましょう。
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この回答へのお礼

明確なご返事を頂きまして、ありがとうございました。一応、商品券を改めて買いましたが、新聞社の方から連絡があるまで様子を見てみようと思います。本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2007/08/13 16:26

私なら商品券を返します。



3年間購読を続けるという約束をしたことにより商品券をもらった。その約束をしたことが維持できなくなったので商品券を返す。それだけです。私は約束は守るべきものと思っていますので。

(以上のことは法律解釈ではありません。いわば私の人生観です)
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新聞会社に相談ですね。

その人と契約したわけじゃないよね
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