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保証書にタイトルのような文言が入っていることが最近多いです。「お客様の法律上の権利を制限するものではない」というのはどういった場合を想定して書かれているのでしょうか?

A 回答 (3件)

例えば3ヶ月間は性能や品質をこの保証書で保証していますので、もし問題あれば補償(償い=交換や損害賠償)しますよ みたいな文面が書いてあったとします。



そして、5ヶ月後に何か問題が生じたとします。

契約約款というか保証書での補償期間は過ぎてしまっているので、メーカー側で予め「簡単な手続き」として想定してある「補償」もう受けられません。

でも、司法手続きに基づいた民事上の損害賠償・原状回復請求などはおこなえます。
こちらについては、購入から5年間とか、瑕疵を知ってから1年間、など、それぞれの物品が関係する法律によって請求をおこなえる期間が決まってます。

わかりやすく換言すると、例えば、交通違反をして警察に青切符を切られたとします。ある期間までに罰金(科料)を納付すれば、略式手続によりその件はオシマイになる訳ですが、取締に異議があるときなどは刑事訴訟手続に乗って、自らの主張を裁判で争っても構いません。(かえって分かり難いでしょうか?笑)

保証書というのは、メーカー側で、「ユーザー側・メーカー側双方」が面倒くさくて時間がかかる「民事訴訟手続」をおこなわないで済むように添付してある書面に過ぎません。
また、メーカーサイドのリスク管理として「その保証の期間が過ぎたらもうメーカーに責任は無い」と、不利益を被ったユーザーが「勘違い「して「諦めてくれる」のを狙っているところもあります。
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民法の条文には強行規定と任意規定があります。


強行規定は当事者間の契約で排除することはできません。
しかし、任意規定は当事者間の契約で排除して、自分たち独自の契約で当事者双方を拘束することができます。
そこで、業者が弁護士と相談して自分たちに不利な任意規定を排除する約款や契約書を作る場合もあるのです。
質問の文言は、そういうことはしませんという意味です。
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保証契約、利用契約などの内容とお客の法律上の権利がバッチングした場合、「契約とはいえ法律を超えることはありません。

脱法行為はいたしません。当店は順法精神を重んじます」ということで契約を盾にお客様が不利になるようなことはありませんということです。
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