【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

ホストで働いていて未収を出しました。

約25万未収で回収出来ず飛ばれました。
店から未収金の支払いを言われて、それまで成績も振るわなかったので親にとうとう辞めさせられました。一応正式に辞めました。

未収金の振り込み先を親から聞けと言われ聞いたのですが、店側が振込先を教えてくれたのが2週間以上経っていた為、親がそんなゆっくりならもう支払わなくて良いと言って支払っていません。

今25万は手持ちでないので親から借金して支払う話はできていましたがそんな状態です。

既に辞めてから1ヶ月経っていますが追求はありません。

でも確実に未回収の追求きますよね。店側ら連絡先も知ってるし。

A 回答 (3件)

追及はあるのではないかと思いますし,それを支払う自由もまたあなたにはあるんですけど。


でも支払う義務があるかどうかもまた別の話です。

ホストクラブその他のホストと,ホストとの間で結ばれる契約がどんなものかは知りませんけど。

でも一般的に,顧客の不払いを,その顧客を担当していた従業員が払うというのはおかしな話だというのはわかっていますか?
食い逃げ犯に踏み倒された飲食代は飲食店のフロア担当が支払う? 万引き犯の盗んだものの代金を店員が支払う? 取引先倒産の結果の未収金をその取引先を担当していた人が支払う? そんなことはないでしょう?
もしもそんなことがまかり通るのであれば,責任を負う人には客を選ぶ権利もまたあるはずで,雇用者である店の意図とは関係なしに,店員がそのリスクを考慮して客を出禁にする権利もないと,法的にも不均衡を生じてしまいます。

ホストがホストクラブとの間で請負契約を締結し,ホストクラブが指定し提供する場所と食材などを利用して利益を得て,請負契約に従った金銭をホストクラブに支払うという内容の契約だったらわからないでもないですが,ホストはホストクラブに雇用された従業員じゃないんですか? 雇用契約であれば利益はもちろん,それに伴うリスクも雇用者側であるホストクラブに帰属します。顧客のツケの連帯責任を担当ホストが負うことがあるのだとしたら,それにはホストとホストクラブ間に保証契約が必要ですし,保証契約は民法446条2項により書面でしなければ無効なので,口頭での保証は効力を生じません。また一般の保証契約においては,ホストには,個々の事案について保証を拒否する自由もあるはずで,店が勝手にツケにすることもできないことになります。

そんな契約はしていないと思うし,ホストにツケを断る自由もないのではないでしょうか。

もっともそれはホストとホストクラブの間の契約書を読んでいない状態での回答であり,実際に読んでみるとまた別の結論になる可能性もなきにもしあらずなんですけど。

法的にちゃんと結論を得たいのであれば,このような場所での質問ではなく,ホストクラブとの間の契約書を弁護士に提示して判断してもらった方が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/15 00:43

本来なら、店がお客に対して請求するべき未収では。


無銭飲食や詐欺で警察に届け出するなら、自分が警察行って証言しますくらいの話しとけば、そもそもぼったくりな金額とかなら、どうこう言わないのでは。

25万ったって、内訳がビール2本とおつまみとかなら、店にしてみれば損害にならないし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。説明不足ですみません。店がお客さんに対して請求する未収です。
それをそのお客様を、担当したので回収作業で何回か連絡したり行ったりしましたが回収できませんでした。

お礼日時:2021/11/07 22:03

事業者とどんな契約をしたのか分からないため言いようはありません


不安でしたら法手テラスに相談しましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事業者との契約次第ですね。

お礼日時:2021/11/07 22:04

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