14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

真剣に困っています。
少し長くなりますが是非回答をいただきたいです。

私は今プロポーズを受けています。
大好きな人なので嬉しかったのですが
心配がひとつあります。

それはネットで風俗に関する記事を見て
何気なく彼に質問したときに
彼が「私と付き合う前に風俗を利用したことがある」
と答えたことです。

過去は過去だとその場では聞き流しましたが
彼のおおらかで情に厚い反面、
あまり根気がなく流されやすい性格を考えると
結婚後風俗を利用してしまわないか心配になってしまいました。
私は風俗に通う男性とは
辛すぎて一緒にいられないと思うからです。
しかし風俗通いが理由での離婚はとても難しいそうなので
更に心配になりました。

そこで結婚する前に、
"お互いの風俗通いを禁止する契約書"を書きたいと思っています。
しかし、有効な契約書を書くには
様々なルールがあるようで、よくわかりません。

質問は二点です。
・配偶者の風俗通いを禁止する契約書は有効になりますか?
・ずぶの素人にもわかりやすい
有効な契約書を書くための参考書やHPを教えてください。

A 回答 (3件)

・配偶者の風俗通いを禁止する契約書は有効になりますか?



なりません。
民法には公序良俗に関する規定があり(第90条)、一方に都合の良い契約と言うのは認められません。
双方風俗に通わないという同意なら公平な契約ですのでありかもしれませんが、bl5_2007氏回答の通り、破棄もできます。
つまりそんなものがそもそも意味があるのかという事です。
誓約書なんて作らなくてはならないようなカップルなら、信頼関係築けないのではないですか?
結婚のとき、誓約して良いのは「生涯の愛」だけですよ!

ところで仮にその契約が有効として、双方で契約したとして、そんな契約して良いんですか?
「風俗」というのは何も下半身を露出して性的なサービスをするところに限りません。
風営法によると
1号 キャバレー等
2号 料理店・カフェー等
3号 ナイトクラブ等
4号 ダンスホール等
5号 低照度飲食店等
6号 区画席飲食店等
7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋等
8号 ゲームセンター等遊技設備
などが全て「風俗店」であり、深夜0時以降営業する居酒屋も風営法に基づく続け出が必要です。

「風俗通いを禁止する」という誓約書を交わすとUFOキャッチャーもできませんが、それで良いですか?
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>配偶者の風俗通いを禁止する契約書は有効になりますか?



夫婦間の契約は、どちらか一方の意志のみで(他方の同意を得る必要なく)
いつでも取り消すことが出来ます。(民法754条)

形式的に有効な契約書を作成したとして、どちらかが違反したときに
違約罰の履行を怠ったとしても、司法の場に持ち込むべき事例ではないとして、
受け付けてもらえないでしょう。

よって、法的に有効な契約書を作成することに意味はありません。
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私も法律に詳しくないですが、


> ずぶの素人
に文字だけで間違いない方法を伝えるのは不可能だと思われるので
このように誰でも何とも書ける場で教わるよりも
弁護士さんに相談される方がいいと思います。
> 禁止する契約書

いくら禁止したってやっちゃう時はやっちゃいます。
その時にはどうしてもらう、という罰則を明確に決めとくといいです。
行動で弁済してもらうか、金銭でしてもらうか。方法はいろいろあります。
あとは、「そんな約束した憶えはない」とか「そんな契約は無効だ」と
しらばっくられたらどうするか、も決めとくといいですね。
「その場合はxxしても文句は言わない」とまで書かせておけば...
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