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風俗店を利用しましたが担当女性が職務怠慢で、仮に後払いだったらぼったくみたいな感じになってました。ちなみに過去に他の女性で入ったときはちゃんと風俗サービスはありました。
メニューや受付で説明された抜きのサービスがなく、ただたんにホテルで喋るだけでおわってしまったんですが、契約違反にはなります。
詐欺罪などが考えられますが、これはどういった法律違反になりますか?

A 回答 (2件)

売春自体が公序良俗に反する行為とみなされます。


したがって、契約そのものが無効だとされると思いますよ

民放第90条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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刑事事件として、【詐欺罪】に問うことは難しいでしょうね。


詐欺罪の構成要件としては、「当初からあなたをだますという意図」、すなわち、法的用語としていうと【欺罔行為(ぎもうこうい)】がないとダメなんですよ。

また、民事事件としていえば、一応、「契約に基づく行為」ということになりますので、とりあえず、【債務不履行】(民法第415条)の問題にはなります。
なお、この場合の「契約」とは、契約書に基づくものだけではなく、口頭によるものも含まれることになります。

しかしながら、「風俗店での行為」ということを考えると、その行為自体が「【公序良俗】に反する行為」(民法第90条)というようにとらえられる可能性もあり、したがって、「無効」と判断される可能性があります。

すなわち、民事訴訟で相手方(風俗店側)を訴えたとしても、裁判所が相手にしてくれるかどうか、つまり、訴えを認めてくれるかどうかはわかりませんね。
現状、日本の司法制度とは、そういうものなのです。


●民 法

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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