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法律に詳しい方に質問です。

時効について。障害者施設等で暴行、虐待、人権侵害などにあって、それを弁護士と相談して訴える場合は、暴行、虐待、人権侵害などがあった期間から、最長いつまでにすれば大丈夫(有効)ですか?

A 回答 (1件)

不法行為に基づく損害賠償については、通常、最長20年です。

(民法第724条第2項)
この場合、不法行為時が起算時点ということになります。

また、被害者が損害や加害者を知ることができなかった場合には、それらを知ってから5年間たつと消滅時効にかかります。
(民法第724条第1項、第724条の2)

このため、仮に、不法行為の時から20年間経過していても、加害者等を知ることができていなかった場合には、その時点でいまだ消滅時効にはかかっていないことになります。

なお、提訴するということであれば、【この消滅時効の期間まで長期間ある】などと余裕を持つことなく、証拠(人的証拠、物的証拠)の散逸を防ぐためにも、弁護士に相談してなるべく早くご対応されることをお勧めいたします。


●民 法
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!

お礼日時:2022/11/03 13:55

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