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時効について。障害者施設等で暴行、虐待、人権侵害などにあって、それを弁護士と相談して訴える場合は、暴行、虐待、人権侵害などがあった期間から、最長いつまでにすれば大丈夫ですか?

法律に詳しい方に質問です。

A 回答 (2件)

刑事は、事件が起きてから3年。


民事は、被害者が加害者を知ってから3年または事件が起きてから20年。

ご自身でも調べることを薦めます。
嘘言ってるかもしれませんからね。
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長びかせるのは、証拠が散逸したりして


不利になります。

訴えることが出来るなら
グズグズしていないでさっさとやって
しまうことをお勧めします。


1,不法行為として扱う場合は、3年ですが
 生命身体に関する場合は5年になります。
 
2,施設ですから、債務不履行として
 扱うことも可能で、
 その場合は5年ないし10年になります。

 
https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
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