あなたの「必」の書き順を教えてください

結婚・離婚に関わる戸籍上の関係について質問させてください。
調べ方がちょっと分からなかったので、ご教示いただけますと幸いです…。

両親が離婚した後に自分が結婚したのですが、この場合の親族関係はどうなるのでしょうか。

数年前両親が離婚しました。両親の離婚後、私は現在の夫と入籍したのですが、
この場合、母親との戸籍上の親子関係というものは証明できるものなのでしょうか。
両親の離婚後はさしあたって手続きもしておらず、自分も成人済みのため、
戸籍は父親側に残ったままでした。
元々同一戸籍だった親が離婚後籍を離れ、自分も夫側の戸籍に入っているので
血縁関係以外では家族関係の証明ができるかどうかが気になったのですが、
調べ方がいまいち分からず、いざという時に困ってしまいそうだったのでお伺いしました。

自分のイメージとしては、
1、双方別の戸籍に入っているので、書類上は他人になる
2、双方の除籍などの履歴をたどって、親子であると証明できる

のどちらかだと考えているのですが、どちらが正しいのか、はたまたどちらも正しくないのか、
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

同じく結婚前に両親が離婚し結婚前後に両親とも他界した者です。


戸籍謄本の写しを見ますと、自分の名の下に
【父】○○✕✕(姓名)
【母】○○△△(離婚後の姓名)
【続柄】(長女など)
が、ハッキリと記載されていて親子関係は立証出来ますが、両親の生存はここではわからない感じです。
離婚した両親は姓と名の両方が書かれ、離婚後の母親が離婚前の姓をそのまま名乗っている事が戸籍からよくわかります。
結婚前の戸籍は【従前戸籍】として旧本籍に実父の名が最後に書かれていて、父とは1親等の血縁関係、母は戸籍上他人となります。
会社の扱いでおくやみは、実父が忌引1週間、実母は3日間しかもらえず、差がありました。
父の不幸はまだ入籍前(本籍筆頭者)だったために忌引が長かったかもで、結婚後となると、実の両親の忌引は夫の両親の忌引よりも期間が短くなることが考えられます。
ですが、香典の額は実の両親なので父の時も母の時も同額でした。
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結論


親子関係の証明するただけあれば、父親の戸籍を取り寄せることで証明することはできます。
但し、別れた母親が再婚した場合は、母親の戸籍を取り寄せ頃になります。
しかし、戸籍を何度も書き換えしている場合はそのたびに戸籍を追求することになります。
日本の戸籍法は、度リラ化の氏を名乗ることになりますので、母親が結婚時に父親の氏をなることで離婚した時に、結婚前の戸籍に編入するか、新たに戸籍を作成するかでも違います。
成人前の子どもの親権をだれが持つかでも違いますが、すでの成人した子共が結婚している場合、
父親の戸籍を取り寄せることことで証明することはできます。
付票では証明になりません。
戸籍に記載した内容で証明するからです。
また、何世代も続く親族の関係を追求することは大変動力を必要します。
戸籍簿には、あなたが生まれときに戸籍に入籍するために、父親と母親の氏名が記載します。
あなたが結婚届を提出ことで、届け先の市町村からあなたの本籍地の市町村に送付することで父親の戸籍簿には、夫の氏とあなたの名前が記載することで、2024(平成)(令和)○○年○○月○○日にあなたがだれと結婚したかわかります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/15 09:32

結論から言いますと、1、は誤りで、2、が正解です。



まず、戸籍が別々であっても他人ではありません。「書類上は他人」という言い方をしていますが、書類上の他人は現実でも他人です。
なぜなら戸籍は身分事項を証するための書類だからです。
ですから戸籍上の他人は現実でも他人。戸籍上は他人だけど現実では親子、などという考え方は存在しません。

戸籍は(現在の戸籍法では)夫婦と未婚の子どもの単位で編成されています。
・生まれたときは親の戸籍に入っている
・婚姻すると親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍を作る
・夫婦で戸籍を作る(婚姻する)ときにどちらが筆頭者になるか(どちらの氏を名乗るか)を決める
・離婚したときは、筆頭者でないほうがその戸籍を抜ける
ざっと、このような流れです。

戸籍には移記事項(いきじこう)というのが決められていて、その人が何かの身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、など)をして戸籍を移るときに、前の戸籍から移す内容(現在も継続していて証すべき身分事項)と移さない内容(現在は継続していないため証する必要がない事項)があります。
例えば、
・出生事項はどんなに戸籍を移っても必ず記載される
・婚姻事項は婚姻継続中は記載される
・離婚して戸籍を移ると移った先の新しい戸籍には婚姻事項は記載されず、離婚事項が記載される
・その後また戸籍を移ると、離婚事項は記載されない
というような感じに。

ですから、現在の戸籍だけを見ても証明して欲しい内容(過去にあった身分事項)が載っていない場合は多々あります。
そういう場合は、戸籍にはその戸籍に記載される前にどこから移動してきたのか、ということが必ず記載されていますので、それをたどって遡っていくと、何度戸籍を移っていても必ず、出生(一番初めに戸籍に記載されたとき)までたどり着くことができ、その中に必要な事項が必ず記載されています。

>私は現在の夫と入籍したのですが
入籍ではなく婚姻です

>母親との戸籍上の親子関係というものは証明できるものなのでしょうか
そもそもあなたの現在の戸籍を取得すれば必ず母の氏名は記載されていますので、それで証明できます。
もしも母の離婚などで氏が違っている、など、必ずしも同一人物であると特定デキない場合は、前述した方法で戸籍をたどれば必ず証明できます。

余談として実際に戸籍を請求する場合についてお伝えしておきます。
「戸籍をください」「除籍をください」だけではダメです。
「私と母の繋がりがわかる、親子と証明できる一連の戸籍が欲しい」と言えば、必要な戸籍を出してもらえます。
もちろん口頭で伝えるだけではなく、請求用紙に本籍や筆頭者などの必要事項を記入する必要があります。昔の戸籍の本籍や筆頭者がわからない場合は、今現在のわかるものから取得すると、手間と手数料はかかりますが、知りたい部分に必ずたどりつけます。参考まで。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/08/15 09:36

〇と×が結婚した △ができた


×は離婚のため除籍 △は結婚のため除籍
新たに何処そこで籍を作っている
血縁関係にある以上他人にはなりません
母親が違う男と結婚した
場合その男の人と養子縁組をしないと親子にはなりません
戸籍原本にすべてが記載されています
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/15 09:36

>この場合、母親との戸籍上の親子関係というものは証明できるものなのでしょうか


現在は結婚され夫婦の戸籍ですが、あなたの個人欄には父、母の氏名が書かれています。

>Q12:親子であるという証明をするために何を取ればいいのか。
>ご自分の戸籍を取っていただくことで親子である証明ができます。
同じ戸籍であれば、戸籍謄本を取っていただくことで父・母・子の記載があります。
親子で戸籍が違う場合、お子様の戸籍を取っていただくと、父・母の欄にご両親のお名前及び続柄の記載があります。
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/shimin/kose …
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/08/15 09:37

2、双方の除籍などの履歴をたどって、親子であると証明できる。



 ↑、これがまあまあ正しいです。両親の離婚後に別戸籍になった母親との親子関係の証明についてお尋ねです。

あなたと母親が親子である証明は、父親が離婚後本籍地を変えていない場合は、父親の戸籍謄本で確認できます。本籍地を変えている場合は、改正前原戸籍を取得すれば分かります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/15 09:37

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