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警察が被疑者として逮捕したはいいものの、検察庁が起訴しない。となると警察としては恥をかくの?
(被害者側と示談が成立して起訴猶予になった。は別として)
詳しい方、教えてください。

A 回答 (6件)

警察は、送致(送付)する事件の全てについて起訴を求めているわけではありません。

初めから容疑性の弱い告訴・告発事件や、還付できない証拠品がある事件などは送致(送付)しなくてはならないので事務的に送致しているだけです。こうした事件は、送致する前から不起訴になるのはわかっています。
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検察官は軽微な犯罪行為に対しては不起訴とする独占的権利があるので、仮に有罪であることがあきからかであっても検察官の裁量によって一定の犯罪を不起訴にすることもできます。



実際、軽微な事件で初犯で反省してるとか、被害者への救済も済んでるなどの理由によって起訴猶予とかになってる人はたくさんいます。
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役目が違いますから端とは限りません。



警察:事件や事故があったので証拠を揃えて提出した。
検察:それらを基に起訴するかしないかを判断する。
裁判:「あー、これじゃダメだわ」→ほぃ、実刑。と判断。

なので、恥とかは感じないでしょう^^
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起訴されるのは


毎年、30%ぐらいですからね。

不起訴になったから、といって
恥になることはありません。



検察庁既済事件(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。)
の全31万6897件のうち、起訴されたのは10万2769件でした。

すなわち、全体の約32パーセントが起訴されたこととなります。
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検察の立場では、いわゆる軽微な犯罪(裁判するほどじゃ無い → 人員と金の無駄)とか、


或いは裁判やっても維持することが難しい犯罪とか、
有罪判決に持ち込めそうもない場合などかと思います。

不起訴・起訴猶予としても、警察としては別に恥をかくようなものではない。
警察は単に法に触れるから逮捕した、→ 自分たちの仕事だから。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/19 22:48

それが不起訴や起訴猶予です。


別に不思議なことじゃないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/19 22:48

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