14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

在留期間更新したら、不許可になりました。出国準備30日間をもらいました。それでは、困ります。仮に入管を訴えるとしたら、審査請求できますか?

A 回答 (3件)

一刻も早く,(入管)申請取次行政書士に相談,依頼すべきだと思います。



たとえば,難民認定申請が認められず,その決定に不服がある場合には,不認定処分の通知を受けてから7日以内に,居住地の入国管理局に異議申立てをしなければなりません。異議の申立て先は裁判所ではなく入管(だから「訴える」という表現はおかしい)で,しかも一定の期限内に,最低でも申立書を提出しなければならないのです。そのようなルールを守らなければ申立て自体が認められなくなり,そのまま残留していると不法滞在になります。急いで,適法な手続きをもって抗すべきです。

申請取次行政書士というのは,出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で,申請人(外国人)に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。在留期間更新許可申請も行います。
申請取次行政書士に申請依頼をすると,申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので,面倒な手続きに悩まされることなく,仕事や学業に専念することが可能になります。

ところで質問には何も書かれていないのですが,どうして更新が認められなかったのでしょう。
在留期間の更新は,「当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされています(出入国管理及び難民認定法21条3項)。不許可ということは,あなたにはこの相当事由がなかったと判断されたということです。これは在留資格にもよって異なるのですが,ただ暴行事件や詐欺事件にかかわっていたために素行不良と判断されたような場合には,一概に不許可になると考えていいでしょう。
その点をクリアしない限りは,何をしても無駄です。異議申立ても却下されるだけで,更新が許可されることもありません。どうしてそうなったのかを考え,それに対応する方法を考え,またそれを実行しなければなりません。
日本に在留したいのであれば,取次行政書士に相談をし,クリアする方法をもって対応すべきだと思います。
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地方裁判所に対し、


行政訴訟、いわゆる【在留期間更新不許可処分の取消訴訟】を提起する必要がありますね。

また、その行政訴訟について、30日以内に地裁で判決が下されるとは思えませんので、別途、現在の地位を保全する意味で、あわせて【仮処分申請】を行う必要があります。

いずれにしても、
素人が弁護士を立てずに本人訴訟で対応できるようなものはありませんので、わたくしとしては、早急に弁護士に相談した上で対応してもらう必要があるものと考えます。
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>仮に入管を訴えるとしたら、審査請求できますか?


仮の話では何も進展しません。
請求は大概、するだけはできます。が受理されるかは別の話。
「訴える理由」が正当なら受理くらいはしてもらえます。

現状、その「困る」理由が不明なので味方しません。
不許可になったなら母国に帰ればよろしいのでは。

今、迷惑な外人が多くてイヤなので冷たい対応します。
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