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先ほど、告発者が公益通報の保護対象かどうかを争っている百条委員会の動画を見ました。

客観的な感想は百条委員会がそもそも「知事を叩いてやろう、断罪してやろう」という態度がみえみえで中立的では無いように感じました。

主観的な意見としては個人的にはパワハラはあったと思うし、知事はすぐに辞めるべきだと思いますが・・。

話しを戻します。


公益通報が成立する要件として一般論として以下があります。他にもありますがとりあえず以下の4点に論点を絞ります。

1 通報に不正の目的がないこと
2 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
3 通報内容が真実であると証明できること(真実相当性、緩和条件あり)
4 通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に対するものであること

3について
百条委員会は通報内容の真実相当性が無くても通報者が保護される・・と言っていました
ただ、自分が法律を見た限り、確かに法律が改正され通報内容の真実相当性には緩和条件があるようですが、しかし、緩和条件には条件として氏名が必要とも書いてあります。
つまりマスコミや議員などに送った匿名の告発書類は対象外のように思います(すみません匿名で送ったかどうかは私では完全に確認はできませんでした、ただネット記事からは匿名だったと読み取れました)

4について
亡くなった方がいますので、あまり言いたくは無いのですが、匿名の告発文書を今回はマスコミにも送っているようですが、明らかに通報対象先に報道機関は含まれていません。通報先については下記に抜粋しましたが、やはり報道機関は通報先としては含まれておらず、残念ですがこの告発した方は3と4を満たしておらず、公益通報者ではない・・「公益通報者としては保護してもらえない」となります。



法律に詳しい方の見解はどうでしょうか・・?




当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号及び第六条第三号において同じ。)に通報することをいう。

A 回答 (3件)

全く同感です。


亡くなった方を悪く言いたくないですが、告発内容、マスコミへのリーク、衝動的自殺と見てみると、何かやり方が半狂乱と言いますか、感情的過ぎる様に見えます。冷静さが見られません。だから、それが誹謗中傷と思われても仕方がない様にも思えなくもありません。いい歳なんですから、例えば、弁護士に相談するとか、他にも解決方法はあったのではないかと思いますね。別にカッとなって自殺する事もなかったと思うのですがね。
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この回答へのお礼

正しい内容だからこそ正しい手順で告発してほしかったという気持ちがあります。

匿名の文書を自分判断で報道機関に送る行為は告発とは言えませんし、知事も人間です。言い分や反論もあるでしょうし・・・、そういった事も考えて行動してほしかったと思います。

お礼日時:2024/09/02 19:22

4項目のうち、4は誤りです。

通報する対象者には、報道機関や消費者団体等も含まれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>>被害の拡大を防止するために必要であると認められる者

この部分がもしかすると報道機関を含むのでしょうかね・・。ただやはり「匿名」では公益通報とはならないのでやはり保護は難しいように感じました。

お礼日時:2024/09/02 19:18

パワハラ知事(違法行為を違法と思わず権力と暴力で押し通す、何でもくれくれ、それは俺の物、暴力乞食みたい、皆に嫌われるゴキ)にはパワハラ委員会でいいんですよ。

それでも蛙の面に小便の厚顔。
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