1つだけ過去を変えられるとしたら?

先日父がなくなり、兄とふたりで土地を半分ずつ相続しました。さらに貯金が相続税に見合う分残してくれたのでそれを兄が相続したことにしてそれで全額はらいました。なぜなら貯金通帳の名義の書き換えとかは地元に住んでいる兄のほうがやりやすいと税理士さんのアドバイスがあったからです。本当は贈与になるのですが相続の場合はあまりうるさく言わないといってました。
そこで質問です。
1 本当に贈与が発生しないのでしょうか。やっぱりまずかったのでは。
2 さらに複雑なことに実は相続税ちょうど貯金で払えると思ったところ税理士さんの手数料とかその他こまごまとしたことで赤字が発生したそうです。そこで私の相続した貸し宅地を売って穴埋めしてくれないかといわれてます。もし前回のことがだいじょうぶだったとしても、これをすると今度こそ贈与になるような気がするんですがどうでしょうか。

A 回答 (2件)

まず、銀行預金(本来は、兄1/2、弟1/2)を兄の単独名義にしたとしても、今回の場合、弟から兄に、金銭の管理と相続税の支払を委任しただけですから、贈与に当たりません。

名義は兄単独でも、実質的には兄と弟の共有財産です。

赤字の補填については、兄・弟がそれぞれ1/2ずつ負担すべきものですから、弟が赤字の1/2以上を負担するとすれば、超える分は贈与となるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえずは安心しました。

お礼日時:2005/01/28 00:01

>1 本当に贈与が発生しないのでしょうか。

やっぱりまずかったのでは。

厳密に言うと兄が預金を全部相続したのだから、兄が税金を全部支払うのは兄からご質問者への贈与とも言えますが、二人で同じ金額を相続して、二人でそれを納税したのと結果的には同じことになりますので、形式的なやり方のみをとって問題にはしないと思われます。税理士さんの言うとおり。

>2 そこで私の相続した貸し宅地を売って穴埋めしてくれないかといわれてます。
金額が膨大ならばともかくそれほどでもないのであれば、問題ないと思いますけど。贈与税は110万/年までは非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
だいじょうぶそうですね。

お礼日時:2005/01/28 00:03

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