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親の援助で住宅ローンの繰上げ返済をする場合は贈与税は発生しますよね?こういった場合は年にいくらまでなら贈与税がかからないのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的には年間110万円までが贈与税の控除範囲なので、毎年110万円ずつ繰り上げ返済をしてもいいかと思いますが、


現在の贈与税の控除の特例として「相続時精算課税制度」というものがあります。
65歳以上の親(贈与を受ける年の1月1日時点で親が満65歳になっていないとだめです)から20歳以上の子供に贈与する場合、この特例を適用すると最高2500万円まで贈与税を払わなくてよいというものです。
ただし
1:この制度を利用する場合は最初に贈与を受けた年に制度の利用を税務署に申告します。一度申告すると途中変更はできません。
2:相続時はもともと親の財産だったとして相続税の計算をします。
(財産を減らして相続税を逃れるための制度ではないので)
3:用途は何に利用しても問われません。また2500万円までは何回に分けてもらっても相続税は発生しません。
繰り上げ返済は早いうちにまとまったお金を払えれば利息の軽減が大きいと思いますので、一度匿名でも管轄の税務署に確認してもいいかもしれません。 以上です。
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贈与税の基礎控除はたしかに 110万円ですが、これを意図的に毎年繰り返すと一度にまとめてもらったものと解釈されることがあります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

120万円もらって、1万円を申告納付しておけば問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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