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義父(妻の父)所有の土地に新築する為、その土地を相続時精算課税制度にて譲りうけようと思っています(課税評価額は2500万円以下)。
ただし、義父の営む事業が芳しくなく債務もあります。義父の言分では、事業をたたみ、その事業地に等価交換方式での分譲マンションを建てれば、債務も解消でき、それなりの所有権も取れるとのことなのですが、どうやらその他にも明らかにしていない億単位の債務がありそうです。
義父がそれをどう返済していこうと考えているのかは判りませんが、万が一債務超過のまま義父の遺産を相続するようにでもなった場合、相続を放棄するしかないと思います。
その際、以前に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けていた土地の取扱いはどうなるのでしょうか?
以前に贈与を受けた土地そのものの所有権をも放棄しなくてはならないのでしょうか?
私達夫婦の住いの存続にも関わりますので、着工に踏み切れません。宜しくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>以前に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けていた土地の取扱いはどうなるのでしょうか?
相続が発生ということであれば問題はないです。
ただ破産したということですと、贈与から一年以内だと怪しいです。つまり資産隠しに該当しないか?という疑いをかけられます。
ただ現状破産を予定しているわけではないというのであれば、資産隠しには取られませんから問題はないでしょう。亡くなって相続が発生という場合であれば資産隠しにはならないので問題は全くないです。(自殺であれば疑われるかもしれませんが)
>以前に贈与を受けた土地そのものの所有権をも放棄しなくてはならないのでしょうか?
そういうことはありません。
基本的には過去の贈与については相続放棄しても取消しとはなりません。
気をつける点は義父の年齢が65歳以上で実子への贈与であること、あとはその土地に抵当権や差押などがついていないきれいな土地であることを確認することですね。
抵当権や差押などがついていればそこに建築してはいけません。
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