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Webで「年配の夫婦は、共有名義に変更した方が良い」という感じで書かれた記事を見かけました。
明確な違いがよくわからないので、ご存知の方、教えてください。

条件は、20年以上連れ添った夫婦がいて、住んでいる家は、旦那さま名義で所有。
下記の2つのパターンで、どこに違いがでてくるのでしょうか?

1.旦那さまが亡くなったとき、奥さまが相続登記する
2.夫婦お互い健康なときに、名義を共有名義に変更しておく

A 回答 (3件)

婚姻後20年以上が経過してるとの事ですので、


この場合に限り、同一配偶者へ一回限定で2000万円相当(上限です)の面積分を贈与税無しで名義を変更できます(当方も処理済です)、
此れで、土地を面積比率分で共有できます、
単価の算出基準は当該時点の路線価格です、
総額が2千万円に満たない場合は、ご相談で比率を決められれば良いわけですが
必然的に上限の金額を下回ってしまいますね、
上限を消化するために、奥様の持分がご主人より大きくする事も出来ます、
別途費用は掛かりますが税理士などに相談されるのも一つの手です、
土地の筆が大きい場合などは、素人には判断できない抜け道的?な物も有るようです、此れを使うとより大きな面積分を贈与できる事が出来ます、

登記は司法書士の領域ですが、その折にご主人が持分何分の何、奥様も同様に残り分が持分として登記されます、
当然、費用が掛かります、

税務当局へ届出などは必要有りません、名義変更された事は当局で補足されます、金額面(面積分)で問題が無ければ何も起こりません、

仮に、ご主人が先にお亡くなりだと仮定すると、奥様が相続されるのはご主人の持分のみが相続対象になります、

お子がおいでであってもこの贈与はご主人と奥様間の贈与ですので、お子達が異議を唱える事は出来ません、

ただ、事後に都道府県民税として当該徴収機関から贈与額面のほぼ10%の不動産取得税の請求が有ります、

避けて通る事は出来ません、

以上、知る限り。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

1と2で、差はないといことでしょうか?

お礼日時:2015/10/20 18:48

No.1  再度



必然的に相続対象の面積が変わる(減少する)ので税額も伴って変動します、
無税で処理できる範囲で名義は移しておくほうがお得ですよね、

簡単な事象だと思いますが、

②に関しては別段健康で有る必要は有りません、贈与は一方通行です、
限度を超えた分は当然贈与税の対象です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2015/10/21 09:05

新たに家を購入する時のケースですね。


今すでに所有している不動産なら、下手に名義変更をすると贈与税の対象になりますよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました

お礼日時:2015/10/21 09:03

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