No.2
- 回答日時:
親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法
というのがあるみたいですね。
「本法律の実際の目的は親日派と認定された人物、およびその子孫が所有する財産を没収することである。ただし、没収対象となるのは日露戦争開始前から韓国独立前までの間、反民族反国家行為の対価として取得、相続もしくは故意による贈与を受けた財産に限られる。」
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