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 私の父が亡くなりました。相続財産を分割するにあたり、問題が生じました。
 私の子供は 5人 他の相続人はそれぞれ1人 、3人 、3人、 です。
亡父の孫に対する愛情に分け隔てが無かったことは相続人全員が認めていますが 他の相続人は 孫に与えられた祖父からの学費や学業の費用を合計すると私の家族が多く貰っているから もっと遺産をよこせと言って裁判所に申し立てています。
 私の亡父から私の子供に送られた大学の学費や在学に必要な生活費は 全額私の特別受益になるのでしょうか。
 特別受益は子供1人当たりで考えていくのでしょうか?それとも総額で考えていくのでしょうか?また学費も通う大学で違いがありますが(国立・私立)、こういう場合も細かく考えていかないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

亡くなられた被相続人のお孫さんへの学資が特別受益になるかどうかの問題ですね。


本来、遺産分割を受けるのは相続人(今の場合でしたらあなたのごきょうだいとお母様がおられればお母様も)であり、特別受益の範囲も相続人が直接受けた遺贈、生前贈与が対象になるのですが、孫達の受けた利益によって受けた「間接的受益」をもこれに含めるべきかについては争いがあります。
学説は一般的に否定的ですが、裁判所の審判例ではそれぞれの事情、各相続人の受けている利益などを考慮し、実質的に相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる時には持ち戻し(特別受益を相続財産に加えて計算すること)義務を肯定したものがあります。
ですから結局はまず調停での話し合いでお互いに納得できる線でまとまればそれで良く、まとまらない場合審判ということで裁判所の判断ということになりますが、審判官(裁判官)がお話を聞いてきょうだい間の経済的受益の大きな差があると判断するかどうかで結論が変わってくることにおなります。
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなって申し訳ありません。大変参考になりました。
 またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/01/14 15:14

>私の亡父から私の子供に送られた大学の学費や在学に必要な生活費は 全額私の特別受益になるのでしょうか。



この学費、生活費は、生前中に送られたものと考えていいのですよね。
学業に関する経費は、遺産相続(贈与)には全く含まれません。
ですから、

>他の相続人は 孫に与えられた祖父からの学費や学業の費用を合計すると私の家族が多く貰っているから もっと遺産をよこせと言って裁判所に申し立てています。

としたとしても、裁判所では、「支払いなさい」という命令は出さないでしょうし、申し立ては却下されるでしょうね。

学業に関してかかる費用は、贈与対象外ですので、税金もかかりません。
すでに支払われているものですから、それを「さかのぼって遺産贈与に含める」と言うことは違法は言い分です。

ですから、現在残っている財産の分与を正当に主張できますよ。
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。裁判所の審判は、まだ下っていませんが、孫の学業に関してかかる費用は、子である私に対する遺産贈与ではないという感触を得ています。しかし平成5、6年のある月ずき孫3名に送った学費の総額を私に渡したと父の預金通帳の記入係りが記入していますので、相手方はそれを私に対する贈与だ主張しています。第3者がメモのつもりで記入した私の名前が問題になりそうです。有難うございました。

お礼日時:2002/01/14 13:18

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