
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
FPをしています。
さて、結論から併用不可です。一度相続時精算課税制度を選択した場合、110万円の暦年贈与は以後使えなくなります。回答ありがとうございます。
結論は併用できないんですね。
残念です。
暦年贈与についてはあきらめるか、普通に贈与税を払っていこうと思います。
勉強になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>その後毎年110万までの贈与が非課税になる…
相続時精算課税を利用するしないにかかわらず、毎年110万までの贈与を繰り返せば、贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>購入時に3500万円まで非課税になる…
複数年にわたり利用できる特別控除額の合計が 3,500万です。
一度に 3,500万いっぱいまで贈与されされたのなら、その後の追加はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
ただ、3,500万のほかに今なら麻生追加経済対策による 500万が利用できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
>複数年にわたり利用できる特別控除額の合計が 3,500万です。
>一度に 3,500万いっぱいまで贈与されされたのなら、その後の追加はできません。
複数年利用できることは知りませんでした。
一度には3,500万使わないので、複数年でやってみようと思います。
>ただ、3,500万のほかに今なら麻生追加経済対策による 500万が利用できます。
そうなんですね!
こちらは期限がギリギリみたいですが利用したいと思います。
勉強になりました。
どうもありがとうございました。
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