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私の子供(被相続人にとっては孫)に毎年100万円を、3,4年間、他の兄妹には内緒で子供の口座へ送金してもらったことがあります。 被相続人が亡きあと、他の相続人にこの事がわかってしまい、子供は小学生であるので、実質は私がもらったとみなされ、特別受益にあたると言われましたが、孫は今回の法廷相続人ではないし、孫の口座に振り込まれてる以上、私が特別受益を受けたことにはならないですよね。 それとも使い方によって変わりますか?例えば私がそれを降ろし住宅ローンに当てたりした場合はみなされ、純粋に子供の教育費に使った場合はみなされないなど。

A 回答 (5件)

 民法を本当に読んだことがあるのか疑わしい方からの意見がありますので、勘違いされないように追記します。



 今回の争点は、受け取った子供の意思を証明できるかが唯一のポイントです。

 民法上、贈与の定義が書いてあります。贈与をした人のことを「贈与者」といい、贈与を受けた人のことを「受贈者」といいます。民法第549条では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定してあり、受け取り側の意思が明確になるかがポイントになります。


 特に中学生、小学生等、法律を認識するにいたってない年齢の場合贈与を受ける意思表示ができていなかったとみなされ、贈与契約が無効となり、贈与が無かったことになる可能性があります。よくあるケースとして、祖父母から孫への贈与が考えられます。したがって、公正証書で贈与契約を作成しておくのが望ましいです。そこまでしなくても、NO3で書いたように、納税証明というのもひとつの方法かとは思います。

 いずれにせよ、現状では、裁判のときに証明できるものとしては唯一通帳だけでしょう。これでは、振込み側の意思は確認できますが、受け取り側(孫)の意思がまったく確認できず証明できないので、孫に対する贈与とはみなされないでしょう。親に対する贈与と判断されます。
 
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no3の話は税金の話。

相続の争い(民法)とは関係ありません。

被相続人が孫の通帳に本人意思で振り込んでいる以上孫に対する贈与であって、あなたにたいする贈与(=特別受益)ではありません。

確かに、住宅ローンに充てたりすれば突っ込まれる可能性はありますが、そもそも明細を開示する義務はありませんし、税務署や警察のように強制捜査されることもありませんから、「孫に贈与された」の一点主張でいいと思います。

まあ、兄弟同士の争いでしょうから、他にもお孫さんがいる場合はあなたのお子さんが受けた程度は譲歩するなどうまく折り合いを付けることも考えてみてください。
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 あなたが受け取ったことになります。



 贈与の場合、あげる側の意思ともらう側の意思がはっきりしていないといけません。そして、もらった側がそのお金をきちんと管理していないといけません。贈与を証明する書類(たとえば子供と被相続者が署名しているもの)でも作成し、預金も子供が管理していればなんとかなったかもしれませんが、おそらくそういうことではないですよね。

 お子さんが贈与税を少し払うぐらいのお金をもらい、それをお子さんが自ら税務署に申告していれば大丈夫だったかもしれません。年間120万円もらい、1万円贈与税として申告するとか。しかし、そうしたこともせず、単に孫の口座に入金していただけでは、特別受益といわれても仕方ないし、裁判で勝ち目はないでしょう。
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>毎年100万円を、3,4年間…


>子供は小学生であるので…

通帳と判子は誰が持っていますか。
孫が持っていて孫自身で管理しているなら、孫がもらったものとなります。
とはいえ現実問題として、小学生が 3、400万もの貯金を管理できるわけはなく、これは親 (あなた) の財産と見なされます。
質問者さん一家が鳩山家のような家柄ならともかく、失礼ながら凡人家庭なら年寄りが孫に小遣いをあげたなどと言うには、二桁も三桁も違いすぎます。

>実質は私がもらったとみなされ、特別受益にあたると言われましたが…

誰が言ったかは聞きませんが、そう考えるのが妥当なところです。

>純粋に子供の教育費に使った場合はみなされないなど…

親は子を教育する義務があり、その費用を祖父が肩代わりしてくれたという意味で、祖父から親 (あなた) への贈与が成立します。
つまり、特別受益を受けたことに間違いありません。
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孫に上げたのは、あくまでもお小遣いとしてあげたのですから、その親が使い込んで巣なら兎も角、遺産の範疇には入りません。


特別受益は、遺産相続人に対しての字句で、お子さんには相続権がありませんから、該当しません。

(特別受益)・・・遺産の相続にあたって、特定の相続人が被相続人の生前に贈与されたり、遺贈を受けている場合、その相続人を「特別受益者」、受けた財産を「特別受益分」という。各相続人の遺産額を計算するときは、すでに贈与された特別受益分をいったん遺産総額に組み入れてから、それぞれの相続分に応じて分割するかたちになる。なお、相続税法の生前贈与では相続の前3年以内の分を遺産に組み入れるが、特別受益分には年数の制限はない。
と、なりますから、関係ないことですが、揉めますね。貴方の兄弟にはお子さんが居ないのですか?居て区別されてたら、解決は難しいですね。居なかったら、単なる僻みですから突っぱねましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。私の兄妹にも子供がいて、お小遣いはもらったりしてましたが、このような大きな額を一度にもらったことはないと思います。。なので差があると言えばあるのですが、しかし被相続人が渡したのですから、どんなに揉めても特別受益に入れる必要はないのですよね。(例え審判になったとしても)

補足日時:2010/05/18 19:35
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