dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

よく100万円以上は贈与にあたり贈与税を支払わなければならないと聞いたことがありますが、
例えばお金持ちの人からプレゼントとして300万円の宝石をもらったとします
こういった場合も税金を支払わなければならないのですか?
親が未成年の子どもにお小遣いだと言って300万円をあげたとします
これも税金を支払う義務が発生するのですか?
子ども名義の通帳にコツコツ貯めたお金をあげても税金を支払わなければいけませんか?
もし支払わなければならない場合どうやって支払うのですか?
テレビとか新聞とか何かで相続税の話をしきりにしていましたが
真面目に相続税なんてみんな払っているのかな?と不思議に感じて見たので
実際のところの話、どうなんでしょうか? 
そのせいでマイナンバーとか言う制度ができたのですか?

A 回答 (6件)

>100万円以上は贈与にあたり贈与税を…



年間の合計で 110万円超過からです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>300万円の宝石をもらったとします…

現金に限らず、不動産や宝石書画骨董貴金属類も贈与税の対象です。

>親が未成年の子どもにお小遣いだと言って300万円をあげたとします…

社会通念としてのお小遣いはかまいませんが、常識外の高額を渡せば、やはり贈与税の対象です。

>子ども名義の通帳にコツコツ貯めたお金をあげても…

名義は子どもでも通帳と判子を親が握っているかぎり、それは単なる借名口座に過ぎず、親の財産のままです。
通帳と判子を子に渡した時点、あるいは現金を引き出して子に渡した時点で贈与が成立します。

ただ、大学の入学金だとか、就職したときの通勤用に車を買う資金だとかなら、親の扶養義務の範囲であり贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>もし支払わなければならない場合どうやって…

翌年 3/15 までに「贈与税の申告書」を書いて、税務署または銀行などで納金。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>真面目に相続税なんてみんな払っているのかな…

相続税は贈与税と違い、かなりの資産家でないとかかりません。
資産家なら生前から税務署がそれなりに把握していますから、払い逃れはあまり考えられません。

>そのせいでマイナンバーとか言う制度ができたのですか…

いやいや、そればかりではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/04 22:19

原則としていかならる場合でも贈与があれば申告の必要があります。


申告の必要があるだけであって、課税されるか?は別の問題です。

>300万円の宝石をもらったとします

300万で買った宝石であっても、300万の価値があるとは限りません。

相続における申告の際には、家財一式として相続税の申告をします。


>お小遣いだと言って300万円をあげたとします

300万はお小遣いとしては明らかに高額です。
当然ながら申告の必要があり課税の対象になるでしょう。


>子ども名義の通帳にコツコツ貯めたお金をあげても税金を支払わなければいけませんか?

貯めているだけでは贈与にはなりません。
あくまでも「子供名義の通帳」に貯金をしているだけで、名義者の財産とは言えません。

この時点では、貯蓄をしている親の財産であると推定されます。


名義人である子供が、毎年(毎月)貯蓄されていることを知っており、通帳と印鑑又はキャッシュカードを自ら管理し自由に預金を引き出せる事が出来れば、都度贈与されていることになり年110万以下であれば、贈与税は掛かりません。

しかし、親が管理している状況であれば、子に通帳と印鑑又はキャッシュカードを渡した時が贈与した時とみなされ、それまでに貯蓄した全額が一括で贈与したことになります。

とは言っても、税務署が判断するのは難しい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/04 22:21

ま~法律の建前上は110万円以上は贈与申告しないといけないのですが・・・



現実はしていない人が大半だと思います。
名義の無い動産なんてそんなもんです。

そもそも贈与でなく、寄付なら税金かかりませんし。

どーやって支払う?
確定申告です。
この時にあなたの税金が確定します。
成人以降は義務で毎年しなければなりません。
※学生はしなくても良いです。

相続手続きしてない人が多かったりします。
こういう人の子供に生まれると、相続で苦労します。

マイナンバーの法整備理由は、そんな理由ではありません。
面倒なので省きます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/04 22:20

大前提として、贈与税と相続税は全く別もの

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/04 22:20

今は110万/年のようですね。

生活費、境域日以外の小遣いだと税金がかかりますね。コツコツとは、子供名義の口座に年110万以下で貯蓄したら税金はかからないんじゃないですかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/04 22:19

あなたが言っているのは「生前贈与」です。


あなたが子供に知らせず子供名義でつくった口座にお金を入れていった場合は、生前贈与とみなされぬ場合があります。
必ず子供がその存在、中身を知っていて、そのお金を自由に使える状態でないと認められません。

詳しくは要点まとめて(これ大事)税務署でお話しされてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2015/11/04 22:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!