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私の親族(老夫婦)の話ですが、妻にあたる方が病気で余命半年と宣告されました。

子供に当たる方が2人いて、それぞれ別の場所で生活しています。
妻には数ヶ月前に保険金として受け取った現金が5000万円ほどあります。
妻はこの現金を夫の今後を案じて、すべて渡したい様です。(子供との不仲ではありません。)
そして先日、夫名義の定期預金にしたそうです。

ここで質問なのですが、この行為は贈与税の対象となると思いますがどうでしょうか?
素直に預金解約&返金し、遺言書作成にした方が良いでしょうか?

なにぶん老夫婦なもので、この手の話を気に留めません。
出来る限りサポートしてあげたいとの思いで質問させて頂きました。

A 回答 (2件)

>この行為は贈与税の対象となると思いますがどうでしょうか?


理屈の上ではそうですが、実務上は課税できません。
家族の間で、名義を書き換えたり、預金を移動させたりすることは
頻繁に行われていてその実態を金融機関がいちいち税務署に報告して
いたらたまりません。
ですから、不動産購入とか株式の購入とか具体的にモノに変わった
時点をとらえて贈与の有無を押さえるしかありません。
 不動産の名義変更は贈与です。
『相続税法基本通達9-9』
‥‥不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が
行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得
した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱
うものとする。‥‥

 銀行預金の名義変更は
妻が預金から5000万円を引き出して、夫名義の口座を5000万円で作ったら…銀行は、預金口座ができる都度、税務署に通知などできません。
税務署は、「預貯金」については、夫婦間の『名義変更』の事実を把握していません。預貯金の名義変更は贈与であるとしたら「贈与税」の課税をしたいところですが、不可能なのです。
『名義変更』を発見した税務署は名義変更は贈与になるので、贈与税の課税対象であると、主張するでしょう。しかし単に名義を借りただけで、実質は変更していないなどと、説明することになります。そうなれば、相続税の課税対象として扱うことになります。
名義を借りただけの預金口座は、《名義預金》と言われています。預貯金については名義にかかわらず、実質的に管理しているのは誰か、もともとは誰の資金かなどの諸事実に基づいて、真実の所有者が判定されます。

>素直に預金解約&返金し、遺言書作成にした方が良いでしょうか?
何もしなくても同じ結果になります。
あとから贈与税を課税すると言ってきたら、これは妻の金を夫が管理していただけだと
言えばいいです。そのかわり相続税の計算のなかには含める。
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長期婚姻関係にある夫婦間の贈与税に関する特例があります が 5千万だと半分くらいは贈与税の対象になります


贈与しても、相続時には相続発生前2年間の贈与は相続財産に含めろとの異議申し立てができます

そのような可能性が低いなら限度額まで贈与し、残りは遺言で相続させることも可能です
逆に言えば、子が相続について特別な主張をしなければ、(何もしなくてもあるいは)全てを遺言で指定するので十分です、
子が遺留分を主張する可能性があるなら、いまさら贈与しても、贈与分も相続財産であると主張することでしょう

とりあえずそのまま置いて、相続発生時に その預金は相続財産であるとして処理すれば、問題になる可能性は非常に低いです
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